契約不適合責任について
ひまさん
(No.1)
民法と宅建業法の2パターンあるってことですよね?
有効か無効かで答えを出すのが全くわかりません。。
2023.12.01 01:57
ぽむぽむさん
(No.2)
前提条件がある場合もありますが宅建業法が優先されます。
2023.12.01 05:38
ひまさん
(No.3)
もう一度整理しながらやってみたいと思います。
2023.12.01 08:12
DaiDaiパパさん
(No.4)
過去問を見ていると特約がない場合には民法の規定に従うかをしっているかを問う問題を目にします。
2023.12.01 10:11
ひまさん
(No.5)
コメントありがとうございます。
特約=特別法なのですね。
モヤモヤしていたのがやっとまとまってきました。
とても助かりました。
2023.12.01 11:05
DaiDaiパパさん
(No.6)
令和6年合格目指してお互い頑張りましょうね!
2023.12.01 18:40
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告