契約不適合責任について

ひまさん
(No.1)
契約不適合責任について恥ずかしながら、YouTube、テキスト等で調べても民法をまだ習っていないせいか、頭がごちゃごちゃでつまづいています。
民法と宅建業法の2パターンあるってことですよね?
有効か無効かで答えを出すのが全くわかりません。。
2023.12.01 01:57
ぽむぽむさん
(No.2)
宅建業法と民法で2パターンあるってことです。

前提条件がある場合もありますが宅建業法が優先されます。
2023.12.01 05:38
ひまさん
(No.3)
ぽむぽむさんありがとうございます。
もう一度整理しながらやってみたいと思います。
2023.12.01 08:12
DaiDaiパパさん
(No.4)
ぽむぽむさんがいう通り、民法と宅建法それぞれに契約不適合責任についての規定があります。この場合民法が一般法、宅建法が特別法と呼ばれます。もし、特別法に適応する規定があれば、特別法に従っては判断されます。もし、特別法に特段の定めが無ければ民法の定めが適用されます。こんな感じで私は覚えています。
過去問を見ていると特約がない場合には民法の規定に従うかをしっているかを問う問題を目にします。
2023.12.01 10:11
ひまさん
(No.5)
DaiDaiパパさん
コメントありがとうございます。
特約=特別法なのですね。
モヤモヤしていたのがやっとまとまってきました。
とても助かりました。
2023.12.01 11:05
DaiDaiパパさん
(No.6)
宅建業法にしろ借地借家法にしろ、もともとはの出どころは民法にあります。民法では対応しきれない問題が多くなってきたので民法から独立させて新しい法律にしたのが宅建業法であり借地借家法等ですのでその経緯を知っていれば民法がなんとなく同じような法律に見えていたけど、その違いすっきりしませんか?
令和6年合格目指してお互い頑張りましょうね!
2023.12.01 18:40

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