平成23年問11借地借家法の問題

コウノキさん
(No.1)
4番の解説を読んでもしっくりきません。
どなたか教えてください。
借地権の譲渡を受けた第三者が、裁判所の申し立てができずに、借地権者が裁判所の申し立てができる理由がよく解りません。
借地権の譲渡を受けているのであれば、第三者でも申し立てできると思うのですが•••何故、借地権者でないと申し立てできないのでしょうか。
宜しくお願いします。
2023.11.04 18:48
コウノキさん
(No.2)
すいません、修正です。4番の解説ではなく、3番の解説です。宜しくお願いします。
2023.11.04 18:54
aさん
(No.3)
裁判所への異議申し立ての時点では借地権は借地権者が有しているので借地権者がするのが自然だからではないでしょうか
2023.11.04 20:02
コウノキさん
(No.4)
aさん、ご回答ありがとうございます。
確かに第三者は譲渡を受けているだけで、まだ借地権は第三者に有してないですね。
スッキリしました。ありがとうございます。
2023.11.04 21:49
ぽむぽむさん
(No.5)
前提知識として民法の賃貸借の部分も必要になります。
建物を譲渡をすると土地の賃借権も譲渡することになります。
ですが賃借権(借地権等)の無断譲渡は、賃貸借契約の解除事由になります。
なので先に借地権設定者の許可が必要です。



ちなみに建物の賃借だけなら借地権設定者の許可は必要ありません。
2023.11.04 22:39
コウノキさん
(No.6)
ぽむぽむさん、ご回答ありがとうございます。理解が深まりました。
2023.11.05 05:45

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