表見代理についてご教示願います。
あんころもちさん
(No.1)
表見代理についてなのですが、腑に落ちない部分がありますので、ご教示お願いします。
1.表見代理の成立要件は、①本人に帰属性②相手方の善意無過失となっておりますが、
上記2点について宜しくお願いします。
②の善意無過失要件ですが、相手方が表見代理を見て代理人だと思って契約した場合、
どうして要件で善意無過失が必要となるのでしょうか?
一般的な日常で考えれば相手方が代理人が表見代理でも実際に契約ができるのであれば
善意無過失は必要にならないと思ってしまいます。
表見代理者が悪く見えてしまい腑に落ちません。
また、①の本人への帰属性ですが、だれから見ての帰属性なのでしょうか?
表見代理が有効に成立すれば本人に帰属性があると思います。
理解不足で申し訳ありませんが、具体例で教えていただきたいと思いますので宜しくお願いします。
2023.11.02 13:11
090さん
(No.2)
契約というものは、例え、権利がなくても簡単に成立させることができるので、そこに権利が無い第三者が介入した場合、真の権利者を保護するため、表見代理を信じた人に問題がないかを確認し、相手が権利者を信じてもしょうがない。というときのみ、偽の権利者を信じた人を表見代理で保護しているのです
事例としては表見代理ではなく他人物売買ですが、例えば、少し前にあった積水ハウスが騙された地面師事件
あれは、買主である積水ハウスの売主への本人確認や手続きの進め方に過失があり、所有権移転が行われませんでした
ただ、もしここに善意無過失の要件がなければ
売買契約が成立している以上、積水ハウス側に土地の所有権が移転する可能性がありました
2023.11.02 13:45
あんころもちさん
(No.3)
早速回答ありがとうございました。
表見代理者を信じて購入する人が善意無過失の要件が必要なのはまだ腑に落ちてません。
表見代理者が 「売るよ」と言って相手方が「買います」と意思表示した場合、相手方がかわいそうだと
思ってしまいます。
表見代理は相手方を保護する目的でなく、本人を保護する目的の規定なのでしょうか?
理解が悪くて申し訳ありませんが宜しくアドバイスお願いします。
2023.11.02 15:41
jさん
(No.4)
「自分の代わりにやった人に「代理権がなかった」場合でも、”本人に”効果が生じる」
になろうかと思います。
そもそも原則としては、
代理権がない→無権代理→よって本人に効果は生じない(=無権代理人が悪い)、
になりますが、
ただし例外として、
・本人に帰責事由(落ち度)があり
かつ
・相手方が善意無過失
であれば、相手方を保護することが”妥当”。
これが表見代理。
②の善意無過失要件ですが、相手方が表見代理を見て代理人だと思って契約した場合、
どうして要件で善意無過失が必要となるのでしょうか?
↓
相手方が保護するに値するかどうか。
例えば相手方が、代理人に「実は代理の権限がなかった」ことを”知っていた”のであれば、「え?代理人(ぽいやつ)に権限がないことを知ってたのにその代理人(ぽいやつ)と契約したん?そりゃあんた(相手方)も悪いわ。それじゃ本人に「責任とれ!」って言えんよね」ってなりますよね。
表見代理者が悪く見えてしまい腑に落ちません。
↓
悪いのはそのとおりの認識でいいと思います。
原則からすると無権代理(=本人に効果は生じない)。
だけど、本人にも落ち度がある、一定の責任がある、
「おいおい、お前(本人)がはっきり代理人と話をしないから権限外のことやっちゃったんだよ!」ってことですよね。「まあそりゃあんた(本人)も悪いわ」ってなるやつ。
そして相手方は善意無過失。
「え!?代理権がない!?不注意もなかったです。信じてたのに!」ってなると、普通は「あーかわいそうに。あんた(相手方)は悪くないわ(=保護)」ってなりますね。
となれば、トータルで「あんた(本人)が責任とるのが筋やね(=効果が生じる)」という結論に。
ただおっしゃるとおり表見代理者も悪いので、
・表見代理が成立するときでも相手方は表見代理と無権代理人の責任を選択的に主張できる。
・無権代理人は表見代理の成立を主張して、自己の責任を免れることはできない。
となります。
自分はこんな感じで理解していましたが。。。
上記の解釈、違ったら申し訳ございません。
2023.11.02 17:43
あんころもちさん
(No.5)
詳しい解説ありがとうございます。
おおまかに理解できたと思います。
後はみなさんのアドバイスを頭に入れ過去問に取り組みます。
2023.11.02 17:50
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