他士業の過去問の肢

もげもげさん
(No.1)
今年の宅建民法の問題は、司法書士試験の民法の過去問からの出題が多かった印象でした。
例えば、問1の賃料債権の問題に関しては

平成25年問9の肢エ
「遺産である賃貸不動産から生じた相続開始から遺産分割協議の成立までの間の賃料債権は、遺産分割によって当該賃貸不動産を取得した者に帰属する。」
(答えは"誤")
という肢が類似の肢で出題されていたり、

問2の相隣関係の問題についても
令和2年問9の肢ウでは
「土地の所有者は、境界付近において建物を修繕するために必要があるときは、隣人の承諾がなくても、隣人の住家に立ち入ることができる。」
(答えは"誤")

問5の不在者財産の管理人に関する問題では
令和2年問4の肢ア
「不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることができる。」
(答えは"誤"で、失踪宣告(30条)と不在者財産管理人(25条)の内容を混同していないか
  確認するための引っ掛け肢)

といった具合です。

今後の宅建民法対策としては、司法書士民法の肢別問題集(または過去問集)で対策しないと
いくら「借地借家法」「区分所有法」「不動産登記法」
の分野で4点を死守したとしても、
民法で7点以上は安定しないのではないかと感じました。

(ちなみに私は司法書士の民法を勉強していたおかげで、宅建初受験でしたが民法は12点とれました)
2023.10.29 17:49
ほげほげさん
(No.2)
もげもげ大先生の深い考察、さすがです。この3題に関しては改正点の激熱論点ですね。私は幸い権利13点取れましたが、過去問だけ回していては対応不可能だったと感じています。市販模試に助けられました。民法に関しては上位資格の学習をすることが確実な方法論であることに同感です。
2023.10.29 18:28

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド