監督処分について
教えてくださいさん
(No.1)
テキストには、宅建業者に対する業務停止処分または免許取消処分があった場合には官報(国交大臣の場合)や公報(都道府県知事の場合)にて公告が必要とされています。
また、業務停止処分の場合には監督処分を受ける宅建業者の免許権者と宅建業者が処分に該当する行為を行った都道府県の知事が監督処分を指定することができると思います。
ここで質問なのですが、この監督処分後の公告を行うのは免許権者なのか処分に該当する行為を行った都道府県の知事なのか。問題を解いていてもこの部分がひっかかり、解決することができません。
どなたかよろしくお願い致します。
2023.10.11 16:11
ちやさん
(No.2)
過去にこの掲示板で
タクゾーさんが返信されていた内容転載します!
詳しくは下記の掲示板ご確認ください。
2021.09.28
no.1149 業務停止処分の公告について
以下タクゾーさんの返信
公告は免許権者・行為地、どちらの知事が行いますか?
【前提】
宅建業者A(免許権者甲県)が乙県の宅建業の取引において、乙県より業務停止命令の処分がくだった場合
業務停止処分の公告は処分を下した監督権者が実施するため、乙県が実施
ただし、乙県は免許取消処分は行えない点に注意。
この乙県における宅建業の不祥事の結果、甲県より免許取消処分がくだった場合には、
甲県が公告を行うかたちになります。
なお、余談ですが、指示処分、業務停止処分、免許取消処分のいずれも「聴聞」手続きが必要となる旨はご注意ください。
頑張ってください!
2023.10.11 16:18
教えてくださいさん
(No.3)
ありがとうございます!!
しっかりと理解ができました!
頑張ります!
2023.10.11 16:29
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