手付金の保全措置

ゆゆゆさん
(No.1)
1.未完成物件 受領する手付金等の額が売買代金の5/100以下、かつ1,000万円以下の時
2.完成物件 受領する手付金等の額が売買代金の1/10以下、かつ1,000万円以下の時

問題で、建築工事完了前の建物を3000万円で販売する契約を締結し、手付金等の保全措置を講じずに、150万を手付金として受領した場合に、この5%以下に150万は含まれないのですか?
2023.10.08 01:13
さん
(No.2)
1.未完成物件 受領する手付金等の額が売買代金の5/100以下、かつ1,000万円以下の時
2.完成物件 受領する手付金等の額が売買代金の1/10以下、かつ1,000万円以下の時

の場合に保全措置は不要ですから、

>問題で、建築工事完了前の建物を3000万円で販売する契約を締結し、手付金等の保全措置を講じずに、150万を手付金として受領した場合に、この5%以下に150万は含まれないのですか?
この場合5%いかに150万が含まれる為、保全措置は不要になります。
2023.10.08 03:17

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