平成12年 問4について
おはさん
(No.1)
平成12年問4の選択肢4についてがわかりません。
まずEとFはAから二重譲渡されたとありますが、両者は対抗関係にあるため、EはFに所有権を主張できると解し、○にしましたが、解答は❌でした。
つまり「対抗関係にある」=「所有権を主張できる」ではないということですか?
対抗と主張の違いが分かりません。
どなたか助けていただきたいです!
2023.09.30 09:04
となりのトトロさん
(No.2)
2023.09.30 09:19
LPSさん
(No.3)
主張できるというのは、ただ単に言えるという意味ではなく、根拠となる証拠があって言える状態ということです(本問の場合は所有権の登記の有無)。
Eは登記を備える前なので、Fに対して自分の権利を主張できる拠り所がないということです。
ですので、対抗関係にありますが、主張はできないということになります。
2023.09.30 09:23
えりりんさん
(No.4)
二重譲渡は登記が必要ですので登記をしていないEはまだFに主張できません。(EとFが先に登記した方が主張できます)
2023.09.30 09:23
通りすがりさん
(No.5)
対抗関係は、相対的な判断になります。
また、「対抗できる」と「主張できる」は同じ意味です。
H12の肢4は、図にするとこんな感じになる。
A=(94条1項)=B
↓(売買) ↓(売買)
F
E
ABを起点に2重譲渡の関係になる。
この場合は、177条で処理を行う。
Eから見た対抗関係
対抗関係を否定:AとB
対抗関係を肯定:F
Fから見た対抗関係
対抗関係を否定:AとB
対抗関係を肯定:E
つまり、E及びFは、A及びBには、所有権を対抗できますが、
Eは、Fに所有権を対抗できないし、その逆も同様になります。
さらに、EがGに売買した場合、以下のようになる。
Eから見た対抗関係
対抗関係を否定:AとBとG
対抗関係を肯定:F
Fから見た対抗関係
対抗関係を否定:AとB
対抗関係を肯定:EとG
Gから見た対抗関係
対抗関係を否定:AとBとE
対抗関係を肯定:F
2023.09.30 12:47
イスカイさん
(No.6)
対抗関係は、両立し得ない権利関係をいうので、相方方が無権利者であれば、対抗関係にはなりません。
二重譲渡の場合のように、権利の変動を図で表したときに枝分かれの形になれば、それらの者は対抗関係にあります(AがB・Cに甲土地を譲渡した場合、一物一権主義により、B・Cの両者が甲土地の所有者となることはできないので、B・Cは両立し得ない権利関係にあるといえます。)。一方、一本線で表すことができる、前主、前々主等とは対抗関係とはならないため(AがBに、そしてBがCに甲土地を譲渡した場合、時間を考慮すると、ある時点においてBが所有者である、他の時点においてCが所有者であるということは可能なので、一物一権主義によっても、B・Cは両立し得ない権利関係にあるとはいえません。)登記等がなくても権利を主張できます。また、無権利者に対しては、登記等がなくても権利を主張することができます。
判例によると、Eが善意(無過失)で、94条2項により保護される場合であっても、虚偽表示が無効であることは変わらず、Bは土地の所有権を取得できない(無権利者)から、B・F間は対抗関係にはならず、E・F間が対抗関係になると考えます。そうすると、Eは、Aに対しては、登記がなくても、土地の所有権取得を対抗できるが、Fに対しては、登記がなければ所有権取得は対抗できないということになります。
2023.10.01 16:26
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