営業保証金   補償金協会   違い

りりさん
(No.1)
営業保証金と保証協会の保証?還付?を受ける者の違いがまだ曖昧です😭
宅建業者と宅建業に関し取引をしたもの〜
という事です、
宅地を引き渡した(業者)や、電気や広告を請け負った業者がは含まないのは説明でわかるのですが、ボヤッとします
宅建業者から買い物をしたお客様だけだということでしょうか?
又、その対象は保証協会と営業保証金で違いはありますか?

理解できておらず説明が難しく申し訳ありません
誰か助けて欲しいです💦😭
2023.09.29 23:48
ひまわりさん
(No.2)
まず宅建業法の定義が、平たく言うと何も知らない素人をプロ(ここだと宅建業者)から騙されない様に守ってあげよう、と言ったものです。
そこを念頭に考えて下さい。
なので、守ってもらえる対象は素人(一般のお客さん)のみです。

良く肢の中で挙がっているものだと
建築業者(建築のプロだから対象外)
広告業者(広告出すプロだから対象外)
と言った風に、世間一般での素人以外は全て対象外です。
営業保証金も保証協会も供託・納付する金額は違うものの、両方とも素人の買い主を保障する為の保険金みたいなものなので対象はどちらも同じです。

あと2週間ですね!
頑張って下さい!
2023.09.30 00:40
ゆのさん
(No.3)
「宅建業に関して取引をした者」が還付を受けられるというのがポイントだと思います!

宅建業🟰宅地建物の取引を生業とすること

ですよね!なので宅地建物の取引でない建築業者や広告業者は対象になりません❌
ですが、もちろん宅建業者が売主、建築業者や広告業者が買主で宅地建物の取引をした場合には、建築業者と広告業者は還付を受けられます!!
2023.09.30 11:10
りりさん
(No.4)
お二人とも、ありがとうございます、、!!😭✨
とてもすっきり、納得が行きました、、!
本当にありがたいです、、✨💦
2023.09.30 14:46

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