自ら売主制限   他人物売買に関して

さん
(No.1)
2005年問35出題についてです。
Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し.所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、  AはDに転売した。(A.Cは宅建業者)
の問いについて。回答は宅建業法上に違反しないですが、所有権移転登記前に、AがDへの転売が、自ら売主制限で禁じている他人物売買になぜ該当しないかが分かりません。この辺について補足解説いただける方おりませんでしょうか?
それともこの問題文にある所有権移転登記前と言うのは、CがAに転売するまでの話であり、AがDに転売する時点では所有権は登記されているものと考えて問題文を読むべきなのでしょうか?
長文失礼しました。
2023.09.29 10:51
となりのトトロさん
(No.2)
AはCと契約をしているのでDに売っても問題ないからです。(cから宅地を買っているので何も問題なければそれはAのものになります。)
2023.09.29 11:13
となりのトトロさん
(No.3)
他人物売買はダメですが、手に入ることが決まっているならok(停止条件除く)です。
2023.09.29 11:14
さん
(No.4)
ご回答ありがとうございました。
停止条件のついていない契約をしていれば
良かったんですね。
基本的な事理解してませんでした。
モヤモヤスッキリしました。
ありがとうございまさ。
2023.09.29 15:36

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