37条書面の記名

テイトウケさん
(No.1)
平成28年問42選択肢3について。

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。また、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。

答え  誤り
解説
1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与している場合は、それぞれの宅地建物取引業者が共同して37条書面の交付義務を負います。よって、売主A、媒介業者D、買主Eの3つの業者の宅地建物取引士が連名で37条書面に記名しなければいけません(宅建業法37条1項)。よって、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名する必要があります。
とあります。

私は、
①売主Aが作成し買主E交付(売主Aの記名)
②買主Eが作成し売主Aに交付(買主Eの記名)
③媒介業者Dが作成し売主Aに交付(媒介業者Dの記名)
④媒介業者Dが作成し買主Eに交付(媒介業者Dの記名)
と、合計4パターンの37条書面が作成されるものだと思っていたので、

選択肢3中の、
「Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。」
について、Dは媒介業者で、Dが作成して交付する37条書面では、Aの記名は必要ないので、「正しい」としても悪くないな。
勿論Aが作成し、Eに交付する書面にDだけの記名しかなければ、Aの記名は必要となり「誤り」となる。この選択肢は答えが出せないな。
と考えてしまいました。

売主・買主・媒介業者が共に宅建業者の場合、必ず連名で37条書面に記名しなければならないのだとしたら、1パターンしか書面が作られなくなりますから、解答が「誤り」の一択になることも納得できますが、
必ず連名で37条書面に記名しなければならないなんて聞いたことがありません。

自分の考え方のどこがまずいでしょうか。合わせて、売主・買主・媒介業者が共に宅建業者の場合の37条書面の記名について、解説頂けるとありがたいです。

よろしくお願い致します。
2023.09.28 08:19
記念受験と呼ばないでさん
(No.2)
37条書面は契約書です。
買主(借主)だけでなく売主(貸主)にも交付する必要があり、作成、交付自体は宅建士でなくても構いませんが、記名は関与した宅建士すべてに義務があります。

複数の宅建業者が関与する場合、作成はいずれかの宅建業者が代表行ってもいいけれど交付の義務はすべての宅建業者が負います。

Dが代表で作成した37条書面にD、E、Aがそれぞれ記名して売主と買主に交付するのだと思います。
2023.09.28 12:33
テイトウケさん
(No.3)
記念受験と呼ばないでさま

解答ありがとうございます。
やはり、1つの紙に3者が記名するやり方なのですかね。

しかし、やはり下記宅建業法の規定を見ましても、
売主業者が買主業者に交付する37条書面には、媒介業者と買主業者の記名は不要で、
買主業者が売主業者に交付する37条書面には、媒介業者と売主業者の記名は不要で、
媒介業者が買主業者に交付する37条書面には、買主業者と売主業者の記名は不要で、
媒介業者が売主業者に交付する37条書面には、売主業者と買主業者の記名が不要なので、
必ずしも3者の記名を1枚にまとめた37条書面を作らなければならないとは思えないのですが、、、

第37条1項   宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第37条第3項 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
2023.09.28 22:09
Mmegさん
(No.4)
以下が正解です。

作成:いずれかの宅建業者
記名押印:すべての宅建業者の宅建士
交付:いずれかの宅建業者
責任:すべての宅建業者

37条書面は契約書です。
一般的な契約書と同じように考えればいいです。
通常、契約する際は、一種類の契約書を必要な枚数分用意して、お互いが全てにサインしてお互い持ってますよね。
各人が別々に契約書作るとこもないですよね。
そんなことしたらモノによって内容違ったりして意味を成しません。
条文の解釈としては、どの立場からしても責任があるわけだから、条文内容をバラバラに実行するのではなく、3社で合意できる一種類の契約書を作成してお互い記名すれば、全員が条文通りの責任を一気に果たせることになります。
2023.09.29 12:58
テイトウケさん
(No.5)
Mmegさま

作成:いずれかの宅建業者
記名押印:すべての宅建業者の宅建士
交付:いずれかの宅建業者
責任:すべての宅建業者
↑この表分かりやすいです!

「モノによって内容違ったりして意味を成しません」
確かにそうなると困ってしまうから、「3社で合意できる一種類の契約書を作成してお互い記名する」のですね。

無事疑問が解決いたしました。ありがとうございました。
2023.09.29 16:56

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