手付金の限度について

リベンジウーマンさん
(No.1)
令和元年  問37の設問4が理解できません。

問題  宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次に記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

3.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる

4.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは手付金と中間金の合計650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても当該中間金を受領することができない

正解は3  ですが、4のどこがいけないのか理解できません。
解説を読んでもわからないので教えて下さい。

手付金は2割までなので保全措置を講じれば600万円までは受領できるはずですが、設問4は既に2割を超えているで保全措置を講じても中間金を受領できないはずですが、なぜ誤りなのでしょうか。


よろしくお願いいたします。
2023.09.19 14:15
GGさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.19 14:54)
2023.09.19 14:36
さん
(No.3)
手付け金については2/10制限がありますが、中間金については制限を受けないからだと思います。
間違っていたらすみません。
2023.09.19 14:44
ケンケンさん
(No.4)
令和元年問37
手付金は2割越えてはダメですが、中間金は2割超えてもO
2023.09.19 14:45
ちゃたろうさん
(No.5)
手付金等の保全措置に関しては質問者様のご理解の通りです。
また、手付金・手付金等との区別をする必要があります。
手付金の限度額は売買代金の2割までとなっており、手付金のみであれば2割を超えていない為受領できるのです。
2023.09.19 14:47

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