宅建業者免許換えについて

ぷーさん
(No.1)
初歩的な質問でお恥ずかしい限りですが、、宜しくお願い致します。

①「免許換えは事務所の新設・廃止・移転等により現在受けている免許が不適当になった場合に行う」  とテキストにあるのですが、免許は全国で有効なのでなぜ免許換えをするのか意味がわからないのですが「不適当になる」とはどの部分のことなのでしょうか。

②大臣免許⇒大臣免許に変更の場合は免許換えはいらないのでしょうか。
(たとえば、5県に事務所があるうちの1県の事務所のみ閉鎖した)

③免許換えしたときは変更の届出は不要で良いのでしょうか。
免許換えすると新しい免許になるため宅建業者名簿も新しく登載となりそのため変更の届出は不要という理解で良いのでしょうか。

④業者名簿には事務所の名称や所在地が記載されている  とテキストに記載があるのですが
この事務所というのは本店、支店の全ての事務所が記載されているのでしょうか。

長くてすみません。宜しくお願い致します。
2023.09.19 15:53
LPSさん
(No.2)
>①「免許換えは事務所の新設・廃止・移転等により現在受けている免許が不適当になった場合に行う」  とテキストにあるのですが、免許は全国で有効なのでなぜ免許換えをするのか意味がわからないのですが「不適当になる」とはどの部分のことなのでしょうか。

甲県の事務所のみだった宅建業者が、乙県にも事務所を新設することになれば、甲県知事の免許を国土交通大臣の免許に書き換えねばなりません。
事務所を別の県に新設することで、少なくとも免許権者の部分は不適当になります。
「全国で有効」というのは、宅建士登録と混同されているのではないでしょうか?
そういう意味でなければすみません。


>②大臣免許⇒大臣免許に変更の場合は免許換えはいらないのでしょうか。
(たとえば、5県に事務所があるうちの1県の事務所のみ閉鎖した)

必要ありません。
免許の種類は「1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合」と、「2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合」の2パターンしかありません。
ここを跨ぐ変更でなければ必要ありません。


>③免許換えしたときは変更の届出は不要で良いのでしょうか。
免許換えすると新しい免許になるため宅建業者名簿も新しく登載となりそのため変更の届出は不要という理解で良いのでしょうか。

実務を経験していないので想像で申し訳ありません。
例えば、免許換えをして新しく国土交通大臣免許になる場合は、新たに国土交通省の名簿に最新情報が載ることになるので、変更の届出は不要だと思います。


>④業者名簿には事務所の名称や所在地が記載されている  とテキストに記載があるのですが
この事務所というのは本店、支店の全ての事務所が記載されているのでしょうか。

名簿は、各業者の免許申請書がファイルに綴じられて保管されているものだそうです。
従って、本店の事務所だけでなく全ての事務所が記載されている(綴じられている)はずです。



条文におおもとのルールは記載されているので、疑問に思われたパターンについて条件を当てはめていけば結論が出せると思います。
法律の分野は、結構国語の問題のような部分が多いと思うのでややこしいですが、慣れると自信をもって判断できるようになると思います。
2023.09.20 21:10
アヒルさん
(No.3)
①に関してプーさんさんは、甲県の免許を持っている宅建業者が乙県でも丙県でも宅地建物を売買等ができるからという意味で「全国で有効」と仰っているんだと思います。
2023.09.20 21:42
ぷーさん
(No.4)
LPSさま

ご回答ありがとうございます。
①は免許権者の部分が不適当になるということだったのですね。理解いたしました。
②③④につきましてもご回答を頂けたことで理解、納得できました。ありがとうございました。
2023.09.21 00:29

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