案内所とクーリングオフについて

まちこさん
(No.1)
案内所とクーリングオフについてあやふやなところがあるので教えていただきたいです。

まず、案内所について、宅地なら10区画以上、建物なら10戸以上を案内所を設けて分譲する場合は、標識(第50条第1項)を掲示や届出、契約をする場合は専任の宅建士の設置が必要になりますが、
もし仮に10未満の宅地建物を取引する案内所だったらこれらは全く必要ない、と言う解釈でよろしいでしょうか。

また、10以上の宅地建物の分譲を行う土地に定着する案内所で宅建士の設置義務がある場所(モデルルームなど)はクーリングオフできませんが、10未満の宅地建物を分譲するモデルルームで契約や申し込みをした時は、クーリングオフできるのでしょうか。

わかる方いましたら、是非教えてください。
2023.09.19 11:27
管理人
(No.2)
> 10未満の宅地建物を取引する案内所だったらこれらは全く必要ない、と言う解釈でよろしいでしょうか。
そうです。分譲する物件の規模がいわゆる一団の宅地建物に該当しなければ、案内所の届出義務や宅建士の設置義務はありません。なので、宅建試験では一団の宅地建物とあるように問題文で条件設定がされています。

> 10未満の宅地建物を分譲するモデルルームで契約や申し込みをした時は、クーリングオフできるのでしょうか。
宅建士を置かない場所ではクーリング・オフの適用があるので、クーリング・オフの適用がある場所となります。
2023.09.21 22:50

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