土地区画整理事業の公的、私的施工の判断

テテヨンタンさん
(No.1)
2018年問21の1番についてお尋ね致します。
    
土地区画整理事業は都市計画区域内で行われると答えにありますが、私的施工者の場合は当てはまらないのではないですか。
私的施工者はどこでも可能かと思っておりました。
問題文から私的、公的かの文言が無い時は、どのようにそれを判断すれば良いのか教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2023.09.19 13:13
アヒルさん
(No.2)
土地区画整理事業は都市計画区域内で行われるものです。
ただ都市計画事業としてやるか都市計画事業ではないものかに分かれます。
公的機関は都市計画事業として行われます。
2023.09.19 23:25
アヒルさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.19 23:42)
2023.09.19 23:34
テテヨンタンさん
(No.4)
アヒルさん

公的機関は都市事業だけなので、都市計画区域のみ。
民間は都市事業なくても良いので、都市計画区域及び都市計画区域以外でも良いと理解致しました。
どうも有難うございました。
2023.09.20 08:51
匿名さん
(No.5)
>民間は都市事業なくても良いので、都市計画区域及び都市計画区域以外でも良いと理解致しました。
どうも有難うございました。

横からすみません。
アヒルさんが書いていらっしゃるように、土地区画整理事業は都市計画区域内でしか行われません。
たとえ民間施工であっても、都市計画区域外では行えません。
民間は都市計画区域内・区域外両方で行えるわけではありませんのでご注意ください。
2023.09.20 21:49
テテヨンタンさん
(No.6)
匿名さん
どうも有難うございます。
匿名さんとアヒルさんのお返事を参考にして調べ、以下まとめました。あっているでしょうか。

自分が理解した事

土地区画整理事業は、都市計画事業でないものと都市計画事業であるものとある。
民間施行はどちらの事業でも施行できるが、公的施行は都市計画事業であるものしか施行できない。

☆都市計画事業として施行されないもの  民間施行
都市計画区域外でも施行できる。

☆都市計画事業として施行されるもの  公的施行
都市計画に定められた施行区域内のみ
私的施行者、公的施行者ともにOK
2023.09.21 14:50
アヒルさん
(No.7)
都市計画区域内で都市計画事業のものと都市計画事業でないものに分かれます。

都市計画区域外ではなく都市計画区域内です
2023.09.21 19:45
アヒルさん
(No.8)
都市計画区域外は忘れてください
2023.09.21 19:48
テテヨンタンさん
(No.9)
アヒルさん

承知致しました。
何度も本当に有難うございます!
2023.09.21 20:20

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