連帯保証  相殺の援用?拒絶?

テイトウケさん
(No.1)
令和3年10月試験問2の選択肢2に関連して。
民法439条2項では、前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる、とありますが、
連帯保証の場合も、連帯保証人が他の連帯保証人の相殺を援用できる仕組みではなく、債権者に対して債務の履行を拒絶できる仕組みでしょうか。
民法458条では、439条1項等については連帯債務に関する規定を連帯保証にも準用するそうですが、439条2項な除かれていたので気になりました。
2023.09.19 10:40
イスカイさん
(No.2)
連帯保証人は、保証人に過ぎないので、最終的には、主たる債務者が債務のすべてを負担すべきです。そのため、連帯保証人には負担部分がありません。しかし、439条2項は、負担部分の存在を前提とする条文であることから、負担部分がない連帯保証人について生じた事由として439条2項を準用しても、意味がありません。そこで、458条は439条2項を準用していないのです。
2023.09.19 12:25
テイトウケさん
(No.3)
イスカイさん、お忙しいところ、解答ありがとうございます。
質問が分かりにくかったので具体例でもう一度質問させてください。
AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となり、CがBに対して1000万円の債権を有している場合、Cが相殺を援用しない間にBから1000万円の支払いの請求を受けたDは、CのBに対する債権で相殺する旨の意思表示ができるか否かということが聞きたいです。
2023.09.19 13:23
イスカイさん
(No.4)
連帯保証人には負担部分がないので、他の連帯保証人(C)が反対債権を有していたも、連帯保証人(D)は、相殺を主張することも、また、債権者(B)に対して債務の履行を拒むこともできません。そして、連帯保証人は、分別の利益を有しないので、DはBに対して、1000万円を支払わなければなりません。
2023.09.19 16:15
テイトウケさん
(No.5)
イスカイさん
連帯保証人かわいそうですね泣
お忙しいところ、ありがとうございました。
2023.09.20 08:40

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド