連帯保証 相殺の援用?拒絶?
テイトウケさん
(No.1)
民法439条2項では、前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる、とありますが、
連帯保証の場合も、連帯保証人が他の連帯保証人の相殺を援用できる仕組みではなく、債権者に対して債務の履行を拒絶できる仕組みでしょうか。
民法458条では、439条1項等については連帯債務に関する規定を連帯保証にも準用するそうですが、439条2項な除かれていたので気になりました。
2023.09.19 10:40
イスカイさん
(No.2)
2023.09.19 12:25
テイトウケさん
(No.3)
質問が分かりにくかったので具体例でもう一度質問させてください。
AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となり、CがBに対して1000万円の債権を有している場合、Cが相殺を援用しない間にBから1000万円の支払いの請求を受けたDは、CのBに対する債権で相殺する旨の意思表示ができるか否かということが聞きたいです。
2023.09.19 13:23
イスカイさん
(No.4)
2023.09.19 16:15
テイトウケさん
(No.5)
連帯保証人かわいそうですね泣
お忙しいところ、ありがとうございました。
2023.09.20 08:40
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