平成24年試験 問34  手付金等について

しんきん技能職さん
(No.1)
ア  の解説によると、「・・・中間金100万円を受け取ると手付金等の合計額が200万円を超えることになります。よって、中間金受領前に既に受領済みの200万円と合わせた300万円について保全措置をする講じる必要があります。」
かたや、イ  の解説では「事実を時系列で並べると以下のようになります。
1.申し込み証拠金10万円を受領(売買代金の10%以下なので保全措置は不要)
2.210万円について保全措置を講じる。
3.手付金200万円を受領
・・・」
とありますが、アの中間金100万円も売買代金の10%以下なのに保全措置を講ずる時期がイの場合と違うので、何かスッキリしません。
イ  の解説中の()内が「売買代金の10%以下なので・・・」ではなく、(50万円未満はそもそも預り金・支払金に該当しない事から保全措置は不要)という解説なら幾分スッキリしますが、この認識は正しいのでしょうか?
2023.09.17 19:48
藤ヶ谷さん
(No.2)
アの場合、手付金200万円でちょうど代金の10%、中間金100万円をもらうと合計が代金の10%を超えるので、その前に預かる金額全て(300万円)に対して保全措置が必要となる。
イの場合、申込証拠金10万円は代金の10%以下なのでそのタイミングでは保全措置不要、その後に手付金200万円をもらうと合計が代金の10%を超えるので、その前に預かる金額全て(210万円)に対して保全措置が必要となる。
どちらも預かった合計が代金の10%を超える前という同じ時期に保全措置を講じる必要という、同じことを言っています。
2023.09.17 20:44
お疲れ様ですさん
(No.3)
アのケースを時系列にすると

①契約時に200万円受領(売買代金の10%なので保全措置は不要)
②引渡し前に中間金として100万円受領です。
この受領時にオーバーするので受領前に保全措置が必要です。
したがって回答は「違反する」に該当します。

対して
イの選択肢はしんきん技能職さんのおっしゃる通り
①申し込み証拠金10万円を受領(売買代金の10%以下なので保全措置は不要)
②210万円について保全措置を講じる。
③手付金200万円を受領
20%超過前に保全措置を講じているので「違反しない」

ポイントはアは解約手付金200万の受領が中間金受領「前」で
イは申し込み証拠金10万円の「後」に解約手付金200万を受領です。

説明が下手ですいません。お互い頑張りましょう。
2023.09.17 20:52
GGさん
(No.4)
アの解説を時系列に並べてみます。

1.手付金200万円を受領
2.300万円について保全措置を講じる
3.中間金100万円を受領

手付金と中間金を合わせた300万円について保全措置を講じてから受領しなければ違反になる

問題文は中間金を受け取ってから保全措置を講じています(2と3が逆になっている)

アの解説もイの解説も保全措置を講じなければならない金額(売買代金の10%を超える金額)の
前に保全措置を講じています
2023.09.17 20:53
りすやまさん
(No.5)
まず問題文を読んでみましょう。
その中で「・・・契約時前に200万円の解除手付金」を受領しています

それを踏まえて選択肢アを読めば、中間金100万のを受け取ったという流れから
保全措置がなされてないということで誤りと気づくはずです。

手付金なしにいきなり中間金はありえないですよね。

あと少しですね
お互い頑張りましょう。
2023.09.17 20:55
しんきん技能職さん
(No.6)
藤ヶ谷        様
お疲れ様です  様
GG           様
りすやま      様

  皆様、ご回答のほか激励まで頂き、誠にありがとうございます。
  自分の落ち度が良く理解できました。

  言い訳がましいですが、残りの時間が迫っていることもあり、休日にまとめて何問も解いていると出来の悪い脳も疲労がかなり蓄積されているようです。

  例年、約3万人ほど排出される合格者枠の中に入れるのか大変厳しい状況ですが、せめてベストコンディションで臨めるよう調整します。
  
2023.09.17 22:22

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