37条書面の交付義務

ぶんちょうさん
(No.1)
少し曖昧になってしまったので質問させていただきます。

37条書面を交付する際に、例えば売主の代理や媒介をする宅建業者がいた場合、その宅建業者は売主、買主の両者に交付義務がある事は理解しています。

ではその売主が宅建業者だった場合はその売主も買主に交付義務があるということで間違いないでしょうか。
代理や媒介が関与する事で宅建業者の売主の交付義務や記名押印がなくなることはないと解釈していますが間違いでしたら教えていただけると幸いです。
2023.09.17 10:47
GGさん
(No.2)
「代理・媒介する宅建業者」か「売主である宅建業者」の、どちらかが代表して作成し、
両方の業者の宅地建物取引士が記名します。押印は必要ありません。

H26問42アの解説が参考になると思います。
2023.09.17 15:54
ぶんちょうさん
(No.3)
ありがとうございます🙇‍♀️
2023.09.18 22:34

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