平成12年の44問_供託所の保管替えについて
たもりさん
(No.1)
平成12年の44問(4)
Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
が「正しい」とあります。
私が引っかかっているのは最後の"請求しなければならない"という文言です。
"請求できる"ならわかりますが、例えば変更後の供託所に債券で供託してから、変更前の供託所から金銭を返還してもらってもいいのでは?と思ったので誤りじゃないでしょうか?
ご教授お願い致します。
2023.09.14 10:36
LPSさん
(No.2)
『第二十九条 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。』
とあります。
つまり、金銭のみで供託している場合には、保管替え請求をしなければいけないということになります。
新たな供託所に新しく供託して旧保管所から取り戻す方法と、好きな方が選べるわけではないのです。
金銭だけで供託しているなら保管替えだけ済むので、わざわざ手続きが煩雑になるようなやり方を選ぶな、ということなのかなと思っています。
2023.09.14 11:06
たもりさん
(No.3)
ご丁寧にありがとうございます。
金銭+債券の時は変更後の供託所に供託してから返還手続きだから、先に供託できるんじゃなか?と思い込んでいたようです。
法律で決まっているようですね。
勉強になりました。
2023.09.14 11:38
kiruhaさん
(No.4)
法文がそのまま問題になっていることが多々ありますし、法文が答えですので、、、!
2023.09.14 14:46
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