宅建士免許欠格要件
みきさん
(No.1)
1不正の手段により登録を受けた
2不正の手段により宅建士証の交付を受けた
3事務禁止処分事由に該当し、情状が特に重い
4事務禁止処分に違反した
これらの場合登録の消除処分を受け、その処分の日から5年を経過してない者
とあるのに
事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人からの申請により登録が消除され、事務の禁止期間がまだ満了していない者
は5年を経過してなくても受けられるのはなぜなのでしょうか?
本人からの申請は特別5年経過しなくてもいいと受け取っていいのでしょうか。
理解に苦しんでます。
2023.07.22 12:22
kiruhaさん
(No.2)
僕もそのひっかけ問題の理解に苦しみました。(笑)
詳しくは説明できませんが、「事務禁止処分だけ」と「事務禁止処分に違反したか」とに分けていつも考えています。
業者の「免許取消処分」の場合でも、「業務停止処分だけ」なのか「業務停止処分違反」なのか、深く考えずに、区別するようにしています。(笑)
良い回答ではなく、すみません。
2023.07.22 12:58
みきさん
(No.3)
なるほどです😭🙏
私もなんとなくKiruhaさんと同じ考えでいこうと思ってたのですが自信がなくて😥すごく安心しました☺️
お忙しい中お返事ありがとうございます😊
2023.07.22 13:06
kiruhaさん
(No.4)
「事務禁止処分違反」の場合も、注意を受けた者が、それを無視したって考えればわかりやすかと思います!
上手く説明できず、すみません
2023.07.22 13:23
みきさん
(No.5)
なにをなにをわかりますわかります!なるほどです😭
上手く説明されてます😭
なるほどです😭
1人で問題解いてるとどうしても違う考え方出来ないので助かります🙇♀️ほんとにありがとうございます😭🙇♀️
2023.07.22 17:02
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