農地法3条許可不要について

ぶんちょうさん
(No.1)
農地法3条の許可不要の項目として
抵当権を設定する場合
相続遺産分割によって取得する場合
の二つがあると思うのですがこの二つはどちらも農業委員会への届出が必要なのでしょうか?

テキストの記載的に少し不安を覚えてしまって教えていただけると幸いです🙇‍♀️
2023.07.22 08:50
kiruhaさん
(No.2)
初めまして。
遺産分割・相続・遺贈は許可不要の代わりに、農業委員会に届けが必要ですよ!
2023.07.22 11:45
kiruhaさん
(No.3)
補足ですが遺贈の場合は、①包括遺贈・②相続人に対する特定遺贈
で取得したときに限り、3条許可は不要になります!
2023.07.22 11:50
ぶんちょうさん
(No.4)
解答ありがとうございます!
許可不要の届出は遺産分割、相続、遺贈の時に必要ということなのですね!
細かいところまでありがとうございます😭
2023.07.22 14:13
素人さん
(No.5)
農地法3条の考え方として、
「農地を渡す相手が農地をちゃんと管理できるかを判断する目的がある」と考えると分かりやすいと思います。

抵当権については、農地を使用する人間は変わらないので3条許可は必要ありません。今まで農地を使用・管理していた抵当権設定者(農地の持ち主)であれば管理できるかを判断する必要がないということです。

相続遺産分割については、ほぼ強制的に回ってくるものなのでわざわざ許可を得る必要がないとでも考えると分かりやすいと思います。不動産取得税なんかも課されないことをセットで覚えると分かりやすいと思います。但し、特定遺贈の様に本来回ってこない相手に渡す場合は許可を受ける必要があるということになります。

なんとか理由付けをして覚えているので解釈が違っていたらすみません。
2023.07.30 02:09
ぶんちょうさん
(No.6)
素人さんありがとうございます😭
確かに相続は強制的に回ってくるイメージがありますが特定遺贈や抵当権はいまいちイメージがわかずまる覚え状態でしたのでありがたいです🥹🥹
2023.08.03 09:39

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