平成15年の問19について

リベンジゆうきさん
(No.1)
平成15年の問19について

1の解説
本肢は、開発許可を受けた者に関する例外が問われていますから、
「同意していない者についての権利」である3つ目を考える必要はありません。
よって、記述は適切です。

と、ありますが、
「同意していない者」は問題文に登場しないと思うのですが…。
私の見落としかもしれません…。

ご確認していただければ幸いです。
2023.07.19 21:57
トマトさん
(No.2)
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。

上記の問だと思いますが、リベンジゆうきさんの仰る通りで
「同意していない者」は問題文に登場しないです。

3つの例外をざっくり分けると、
1と2 開発許可受けた
3 同意してない
となります。

完了広告前の建築の例外は3つあるが、今回は2つだけ考えれば良いということです。
2023.07.20 00:23
トマトさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.07.20 00:35)
2023.07.20 00:30
トマトさん
(No.4)
誤解が生じそうなので訂正です。
問題文に「開発許可を受けた者は」とわざわざあるので、3の同意していない人を考慮する必要はないということです
2023.07.20 00:36
リベンジゆうきさん
(No.5)
トマトさん>

解説ありがとうございます。

私の着目点はそこではなく。

この問題文に疑問が残りませんか?
都市計画法37条では、
「この限りでない。」ものを各号で記載しているので、
・工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時
は、「この限りでない。」ものに含まれ建築してよいのですよね。

ですが、問題文の以外が示すものは、
・工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時
は、「及び」でもなく「、(点)」により区切られてる様に思われ、
・その他都道府県知事が支障がないと認めた時
のみを示している様に思えるのですが、いかがでしょうか。

なので、私は
・工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時
建築してはならないのかと思いました…。

皆様はどう思われますか?
2023.07.20 06:06
Mmegさん
(No.6)
宅建ではなく国語の勉強です。

「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は」
とありますが、

「その他」の「その」は何をさしているでしょうか?

ちなみに「その」は「そ」と「の」に分かれます。
「【それ】の」と考えるとわかりやすいです。

【それ】はどれかというと、
「工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時」
です。

では挿入して読んでみましょう。

➀「工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時」の他➁「都道府県知事が支障がないと認めた時」

と読めます。

これは、まず➀があって、他に➁もあるという感じです。

つまり2つとも「以外」にかかります。
2023.07.20 08:14
リベンジゆうきさん
(No.7)
Mmegさん>

なるほど。
わかりやすい解説ありがとうございます。
2023.07.27 05:13

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