平成15年の問19について
リベンジゆうきさん
(No.1)
1の解説
本肢は、開発許可を受けた者に関する例外が問われていますから、
「同意していない者についての権利」である3つ目を考える必要はありません。
よって、記述は適切です。
と、ありますが、
「同意していない者」は問題文に登場しないと思うのですが…。
私の見落としかもしれません…。
ご確認していただければ幸いです。
2023.07.19 21:57
トマトさん
(No.2)
上記の問だと思いますが、リベンジゆうきさんの仰る通りで
「同意していない者」は問題文に登場しないです。
3つの例外をざっくり分けると、
1と2 開発許可受けた
3 同意してない
となります。
完了広告前の建築の例外は3つあるが、今回は2つだけ考えれば良いということです。
2023.07.20 00:23
トマトさん
(No.3)
2023.07.20 00:30
トマトさん
(No.4)
問題文に「開発許可を受けた者は」とわざわざあるので、3の同意していない人を考慮する必要はないということです
2023.07.20 00:36
リベンジゆうきさん
(No.5)
解説ありがとうございます。
私の着目点はそこではなく。
この問題文に疑問が残りませんか?
都市計画法37条では、
「この限りでない。」ものを各号で記載しているので、
・工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時
は、「この限りでない。」ものに含まれ建築してよいのですよね。
ですが、問題文の以外が示すものは、
・工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時
は、「及び」でもなく「、(点)」により区切られてる様に思われ、
・その他都道府県知事が支障がないと認めた時
のみを示している様に思えるのですが、いかがでしょうか。
なので、私は
・工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時
建築してはならないのかと思いました…。
皆様はどう思われますか?
2023.07.20 06:06
Mmegさん
(No.6)
「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は」
とありますが、
「その他」の「その」は何をさしているでしょうか?
ちなみに「その」は「そ」と「の」に分かれます。
「【それ】の」と考えるとわかりやすいです。
【それ】はどれかというと、
「工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時」
です。
では挿入して読んでみましょう。
➀「工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設する時」の他➁「都道府県知事が支障がないと認めた時」
と読めます。
これは、まず➀があって、他に➁もあるという感じです。
つまり2つとも「以外」にかかります。
2023.07.20 08:14
リベンジゆうきさん
(No.7)
なるほど。
わかりやすい解説ありがとうございます。
2023.07.27 05:13
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