開発許可の要否と申請について

たろうさん
(No.1)
開発行為についての質問です。
開発行為の許可不要となるもので、面積や公益上必要な物、農林漁業系の物を習いました。そのあとに、開発行為の申請の箇所で、33条・34条の許可基準というものが出てきました。
自分のなかの考えとして、まず開発行為で許可がいるのかいらないのかを判断した後に、知事等が開発行為として申請してくださいと提出された物を33条や34条で更に判断し許可不許可を出すと考えています。
この考えでいいのか、それとも間違っているのか。ご教授お願い致します。
2023.06.20 01:43
Rickyさん
(No.2)
そうです。
都市計画法の第三章第一節の条文がその流れで構成されています。一回実際の条文を読んで見ると分かります。
29条:開発しようとする者は、都道府県知事に届出しなくてはならない(ただし不要な場合を列記)
30条:手続きの手順、申請書の内容
31条:申請書に添付の設計図書は有資格者が作成
32条:開発しようとする者は、公共施設の管理者の同意を得る
33条:申請を受けた知事は、基準に合致すれば許可する(基準を列記)
34条:許可できない場合の基準を列記
34条の2:許可を得たとみなされる特例
35条:許可不許可の通知
2023.06.20 09:09
たろうさん
(No.3)
Rickyさん

ご回答ありがとうございます。
都市計画法の開発許可にまつわる条文を読んできました。丁寧に説明していただきありがとうございます。

まず開発をしたい人がこれは開発許可の申請がいるかどうかを判断し、申請が必要となったら知事等に提出して最後に知事等が許可不許可の判断を下すと言う大まかな流れを理解することができました。
2023.06.20 11:22

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