損害賠償請求権の消滅時効について

リベンジウーマンさん
(No.1)
平成22年試験  問6
問. 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

という問題で答えが
3.債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得るときからその進行を開始する。

とあり、解説では、履行不能に基づく損害賠償請求権の消滅時効は債務の履行を請求し得るときからその進行を開始します。とありますが状況が全く理解できないので、わかりやすく解説をお願いしたいです。
本来の債務とは?本来の債務を請求し得る時とは、どのタイミングなのか。
文章だけだとさっぱりわかりません。


図とかがあればわかりやすいのですが、、、


よろしくお願いいたします。
2023.06.19 10:45
通りすがりさん
(No.2)
> 3.債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得るときからその進行を開始する。

1)
引渡債権

履行不能→損害賠償請求権に変化

2)
債務不能

引渡債権→損害賠償請求権に変化

引渡債権が損害賠償請求権に変わっただけなので、
起算点は、引渡債権の弁済期から生じるという意味です。
2023.06.19 13:35
リベンジウーマンさん
(No.3)
「AさんはBさんに対して3パックのタマゴを平成○年○月○日までに渡さなければならない」という契約内容について想定すると。。。


引渡さなければならない卵(引渡債権)が履行不能になり、その損害賠償を請求できる時は、元々の引渡期日である平成○年○月○日までの翌日から損害賠償請求権の消滅時効が始まる。

という解釈で合ってますか?
2023.06.20 11:45
通りすがりさん
(No.4)
理屈はあっています。
例が悪いですが・・・

まず、債権には2つあります。(399条~)
1.不特定物債権
2.特定物債権

卵の引渡債権は、ざっくりいうと以下の通りになります。
配達前                        →1
配達中                        →1 or 2(状況による)
不在時(再配達時も含む)      →2

1は、債務不能にはなりません。そのため、再調達義務があるためです。
2は、債務不能になります。
  この場合、債務不履行(債務不能)による損害賠償請求権が発生します。

宅建は、そこまでの知識は求めていないと思っています。
2023.06.20 16:51
Rickyさん
(No.5)
本旨と離れていってしまうかも知れませんが、卵の場合は、納品期日に間に合わないときに、履行不能でなく、履行遅滞になる可能性があります。冷蔵庫の在庫で間に合えば、翌日納品してもらい在庫を補充してもいいんです。この場合は履行遅滞になって、納品を請求でき、損害があれば損害賠償請求もできます。
履行不能は社会通念上、替えのきかない場合になります。例としては、12/24のクリスマスパーティーに頼んだクリスマスケーキが来ない(12/25に来ても意味がない)、絵画のような一つしかないものが滅失した場合です。
2023.06.20 19:05
通りすがりさん
(No.6)
履行不能とは、3つあります。
1.物理的不能:不動産が災害で消滅した場合(例の卵の場合)
2.社会的不能:沈没した船内にある荷物を引き上げる契約(定期行為なども含む)
3.法律上不能:不動産売買で二重譲渡で相手が先に登記を済ませてしまったときの未登記の所有者

> 卵の場合は、納品期日に間に合わないときに、履行不能でなく、履行遅滞になる可能性があります。
専門的な話になりますが・・・
特定物債権の場合は、たとえ卵であっても滅失したときは、履行不能になります。
(民法上は、履行不能になりますが、実態経済は、店側のサービスで再調達して履行しているに過ぎない)

例えば、Aが7/2に卵100個をB店に取りに行くという契約の場合で説明します。
7/1(昼)にB店が、卵100個をAのために分離し、引き渡しの準備を行う、Aに通知する。
(種類債権→特定物債権に変化する。)

7/1(夜)にCがB店を放火して卵が滅失した。

履行不能になり、Aは、B店に代金支払債務を免れる。(履行遅滞ではない)
上記例で、Aの放火だった場合は、履行不能でさらに代金支払債務は免れない。

履行遅滞になる場合は、以下の通りです。
B店の故意・過失が要件になり、かつ、Bに引き渡さない正当な理由が存在しない場合になります。

> 12/24のクリスマスパーティーに頼んだクリスマスケーキが来ない
> 絵画のような一つしかないものが滅失した場合
他には、契約前後を問わず、建物の滅失など該当します。

以下の内容が、どの場面で適用されるかをしっかり区別したほうが良いと思います。
・同時履行の抗弁権
・履行遅滞
・履行不能
・危険負担
・契約不適合責任
・不法行為
2023.06.20 21:43
臨時講師さん
(No.7)
リベンジウーマンさん

端的にいえば、AのBに対する建物の引渡し債務の履行期が7月1日である場合に、
Aに帰責事由があって建物が滅失して履行不能になれば、
履行不能となった時が7月1日の履行期より前か後かにかかわらず
Bの損害賠償請求権の消滅時効は本来の引渡し債務と同じで7月1日から開始するということです。
2023.06.21 12:21
リベンジウーマンさん
(No.8)
皆さん、ご回答ありがとうございます。

納得しました!
2023.06.21 17:46

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