免許に条件を付すとは?

うぃるさん
(No.1)
「国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。 (2014-問27-2)」
とありますが、条件とは例えばどのようなことを指すのでしょうか?
2023.06.19 16:12
謎の宅建士さん
(No.2)
令和3年合格者です。
条件の内容までは深堀していないですね。
というか私も知りませんし、ネットで国交省のホームページまで行っても分からないでしょう。
そこまでは試験に出ませんので、条件を付すまでにとどめた方が時間的にも有効だと思います。
※細かいことまで気になるのは分かりますが、それは合格してからでも十分です。
合格したら一気に気にならなくなりますが・・(笑。
2023.06.19 21:08
うぃるさん
(No.3)
謎の宅建士さん

ありがとうございます。
2023.06.20 10:35
会社員さん
(No.4)
自分が勉強していたときにも気にはなっていて、ただ、特に調べなかったので、今になって調べてみました。

(宅建業法の解釈・運用の考え方より)
第3条の2関係  免許の条件について
地方整備局長等が免許に条件を付す場合においては、例えば次の条件がある。
(1) 免許の更新に当たって、従前の免許の有効期間中に役員等が暴力団の構成員であったり、暴力団の実質的支配下に入った事実がある者に対して、「暴力団の構成員を役員等としないこと」又は「暴力団の実質的な支配下に入らないこと」とする条件。
(2) 免許の更新に当たって、過去5年間の宅地建物取引の実績がない者に対し、「免許直後1年の事業年度における宅地建物取引業の取引の状況に関する報告書を当該事業年度の終了後3月以内に提出すること」とする条件。

だそうです。

この「宅建業法の解釈・運用の考え方」を根拠とした出題もありますから、目の付け所は良いのかもしれません。まあ、本件は、出題の可能性は低いと思いますが。

何かを疑問に思うことは大切ですし、自分が疑問に思ったことは調べると良いと思います。本来、勉強とはそういうものだと思いますから。
ただ、時間は限りがあるので、10分くらい調べて、それらしい答えが見つからなければ、一旦保留にするとかですかね。

もし、これが、質問者さんの疑問の解消の役に立つなら、幸いです。勉強頑張ってください。
2023.06.20 20:27
うぃるさん
(No.5)
会社員さん

コメントに気づかずにお返事お礼遅れました!ありがとうございます!
覚えた側から忘れてしまうので余計な事に囚われない事も大事ですが、学ぶ姿勢も大切にしたいと思います!
2023.07.27 15:06

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