民放

たかしさん
(No.1)
やはり民放が難しいです
的を絞って確実に出題される範囲をこぼさないように徹底的に詰めようと思うのですが、ほぼほぼ確実に出るからここは撤退的にやっとけというのはどこでしょうか?
借地借家はまず100パーセントですよね?他にもほぼほぼ100パーセントはどこになりますか?まずはそこからやっていこうと思うのでアドバイスお願いします
2023.06.18 20:22
おにぎりさん
(No.2)
民法でしょうか?
借地借家法は昨年数問出て
絶対だったので落とさないようにした方がいいです。
あとは意思表示、時効、抵当権あたりでしょうか。
2023.06.19 09:55
はるこさん
(No.3)
確実に出るのは借地借家法の2問、区分所有法1問、不動産登記法1問ですね。
借地借家法はちょっとややこしい部分ありますが2問落とすのは痛いので重点的にやるのをオススメします。
区分所有法は宅建の権利関係ではだいぶ易しい方なのでこちらも落としたくないですね。
不動産登記法は沼なので深入りしない方がいいですがテキストの情報は頭に入れて後は過去問レベルは解けるようにした方がいいと思います。
おにぎりさんが仰っている範囲も出題率高いです。他には制限行為能力者、代理、契約不適合責任、不法行為、連帯債務、保証・連帯保証あたりも宅建ではメジャーかな、と。
2023.06.19 10:28
通りすがりさん
(No.4)
> 借地借家法の2問、区分所有法1問、不動産登記法1問
借地借家法、区分所有法は、民法の特別法です。(特別法にない条項は、民法が適用されます。)
不動産登記法は、民法176~177条の手続きをまとめた法律です。(民法で無効だった場合、登記もできない)

どれも、民法が前提であるため、民法を全くやらずにそれだけやる時間がもったいないです。

TACの宅建本などに重要テーマの記載があるのでそれを重点的にやればいいのでは・・・
民法は、イメージと法理論(なんでその結果になるのか)を覚えれば、未知の問題にも対応が可能と思います。
2023.06.19 13:55
会社員さん
(No.5)
権利関係と言われる問題が、主に民法を範囲としているわけですが、民法の条文数は1000を超えます。

ご存知だと思いますが、出題範囲は◯◯条〜◯◯条と具体的に決められてはいません。市販テキストなどは、出題傾向を分析して、出題可能性が高いと考えられる内容に既に絞っています。それに対して、さらに内容を絞るというのは、あまり得策ではないかなと思います。

それと、借地借家法・区分所有法・不動産登記法は特別法と言われるもので、民法(一般法)をベースに、民法を補充するようなイメージで作られています。なので、民法(一般法)を勉強してからの方が理解しやすいと思います。
特に、借地借家法は、民法上の賃貸借の規定と混同させるような問題が出たりしますので、借地借家法だけを勉強しても、簡単にひっかけ問題にひっかけられます。

ちょっと長くなりましたが、もし勉強内容を絞りたいなら、(借地借家法を除く)特別法である区分所有法と不動産登記法を後回しにする方が良いと、私は思います。

確かに、2つとも頻出論点ではありますが、不動産登記法は結構細かい知識を問われることが多い印象です。区分所有法も、年度によって難問のときがあります。勉強量に対して、効果が出にくい論点だと思っています。しかも、例年は、それぞれ1問ずつですから。
2023.06.19 17:36
謎の宅建士さん
(No.6)
権利関係は14問中8点取れれば十分です。
お手持ちの問題集と過去問の周辺知識を
しっかり抑えておけば十分に点数が取れます。
逆に満点を目指す科目ではないので苦手なら
割り切った方が良いと思います。
細かい所も気になるのは解りますが、権利関係で拘る方は
業法で10〜15点しか取れていない傾向があります。
厳しいですがそれでは合格できませんね。
業法が最低18点以上で初めて合格が見えて来ます。
私は令和3年10月試験合格者(37点)ですが、
民法で8点満点、問9から14までは惨敗でした。
業法が18点ギリで,免除ではないので5点満点で
助かりました。
模試も28と悪かったですが気にせず続けました。
問題を繰り返すと急にストンと理解できるが来ます。
私の感覚ですと10回以上で来ますが個人差なので。
個人的に山かけは危険だと思います。
2023.06.19 18:37

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