事務所の移転と事務所の所在地の変更の違い
おちょむさん
(No.1)
宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
答え:誤り
上記の問題を解いていたときにわからなかったのですが、
宅建業の免許の「事務所の所在地の変更」があった場合は免許換えか変更の届け出かどちらをすればいいのでしょうか?
テキストには「事務所の移転は免許換え」「事務所の名称・所在地の変更は変更の届け」と記載があり、どちらも事務所の所在地が変わるのでは?と考えてしまって違いがわかりません。
また上記の過去問は免許換えがあった場合、宅建業者の免許証番号に変更があるため、変更の登録をしないといけないのでは?と考えてしまっています。
「事務所の移転」と「事務所の名称・所在地の変更」に違いがあれば教えていただけますと助かります。
2023.05.04 03:43
アルゼンチンさん
(No.2)
埼玉県知事は業者を識別するために埼玉県知事12345678っていうID「免許番号」をつけるんですね。
おそらくこの免許番号まわりの知識や理解が欠落しているので混乱されているのかと思われます。
例えば埼玉県に1つだけある本店を東京都に移転する場合は「免許替え」が必要です。埼玉県→東京都の管轄に変わりますので免許番号も変わります。
東京都知事から新しい免許番号をもらうわけです。
でも埼玉県内で本店事務所を移転する場合ももちろんありますよね?小さな事務所から高層ビルのテナントに移転することもあるわけですこれが勤務先の「所在地の変更」になります。おなじ管轄内の移動であれば免許番号は変わりません。
つまり問題の大前提として「所在地の移転」には免許番号が変わることは含まれていなくて単純におなじ管轄内の範囲の移動に限定されているかと思います。
勤務先が免許替えする場合を問いたいのであればその通りにストレートに聞いてくるはずですよね。
よってこの問題の趣旨は「宅地建物取引士の登録事項のなかで変更の申請が必要なものは理解してるか?」と聞いているだけなんすね。
たぶんそんな感じですね
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
2023.05.04 11:53
おちょむさん
(No.3)
>アルゼンチンさん
非常にわかりやすく教えていただいてありがとうございます!
前提として
免許換えは免許権者が変更する事務所の移転の場合に行うもので、
変更の届出は免許権者が変更しない事務所の所在地の変更の場合に行う。
この前提がしっかりと理解できていなかったです。
ご丁寧な回答ありがとうございました!
2023.05.04 13:08
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