宅地建物取引士とは? のページに記載内容の修正依頼
辻 智史さん
(No.1)
重要事項説明書の記名・押印・説明
宅地や建物などの不動産を売買したり交換したり、不動産の取引の媒介や代理などを行う場合、宅建士の資格を持った者が消費者に対して、その宅地や建物の現状や所有者など不動産の情報が記されている書類に記名・押印して説明しなければなりません。 重要事項の説明義務があるのは宅地建物取引業者ですが、その説明は専門知識を持った宅建士にしか行うことができないのです。
37条書面(契約書面)への記名・押印
売買契約や賃貸契約が成立した場合には宅地建物取引業者は契約書を必ず作らなければなりません。37条書面というのはいわゆる契約書のことであり、代金や物件など契約に必要な事項が記載されており、買主や借主、売主や貸主への交付が必要となる重要な書類です。 その37条書面にも宅建士の記名・押印が必要となります。 ただし37条書面については重要事項説明書と異なり宅建士による説明の必要はありません。
と記載されています
しかし、法改正により35条書面と37条書面への宅建士による押印は実務上では完全に不要になり、令和4年の宅建試験も終了しました。
したがって、「押印」の文字は削除をよろしくお願いいたします。
2022.11.27 19:54
管理人
(No.2)
過去問題中の「押印」についてはまだそのままですが、12月中を目途に令和5年度試験対応版にしていく予定です。
2022.11.28 11:46
辻 智史さん
(No.3)
2022.11.28 19:37
匿名さん
(No.4)
可能であれば訂正は12月試験本番が終わってからでお願い致します。
2022.11.29 16:35
まるさん
(No.5)
2022.11.29 16:43
とおりすがりさん
(No.6)
>まるさん
横から失礼します。
12月試験、今年もありますよ。
全都道府県ではないかもしれませんが、
都市部中心に開催されます。
2022.11.30 13:44
ゼロさん
(No.7)
2022.11.30 16:59
まるさん
(No.8)
2022.11.30 18:05
かえるぽこさん
(No.9)
匿名さん、とおりすがりさん。
まるさんが仰るように、10月16日のみ実施で今年12月試験の予定はありませんと、不動産適正取引推進機構のホームページの「重要なお知らせ令和4年10月11日」に書いてある事を先程確認しました。
不動産適正取引推進機構のホームページの重要なお知らせを覗いて確認してみて下さい。
2022.12.01 22:06
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