開発許可が不要となる農林漁業の建築物

あんぱんさん
(No.1)
「生産される農産物の貯蔵に必要な建築物」
は許可が必要。なのに対し、
「サイロ、堆肥舎、農機具など重要施設などの農林漁業の生産資材の貯蔵または保管の用に供する建築物」
が許可不要になる理由がわかりません、、

私の知識としまして、農林漁業の一定の建築物(農産物の『生産、集荷用』等)は許可不要。
農林漁業でも『貯蔵、加工用』の建築物は許可必要。
と認識しております。

「貯蔵または保管〜」の場合は許可必要だと思っているので、どなたかわかる方教えていただけると嬉しいです。
2022.09.22 14:42
Rickyさん
(No.2)
生産に必要なものは農地のすぐそばにないと不便なので、農地がいっぱいある市街化調整区域でも許可不要です。貯蔵庫や加工施設は好きな場所に必要な許可とって建ててねということです。
2022.09.22 15:03
こっけいさん
(No.3)
本当に簡潔になりますが、「サイロ、堆肥舎、農機具など重要施設などの農林漁業の生産資材の貯蔵または保管の用に供する建築物」は【農作物等を生産するまでに必要な資材等を貯蔵する施設】です。
対して「生産される農産物の貯蔵に必要な建築物」は【既に生産された農作物等を貯蔵する施設】です。
要は、生産される過程で必要な資材と、生産された物そのものをそれぞれ別として考えています。生産自体はそこの土地がないと成り立たないので近傍にある必要性がありますが、生産後の貯蔵は別に遠隔地でもそこまで問題ないのでこのようになっているものと思われます。
2022.09.22 15:04
あんぱんさん
(No.4)
Rickyさん、こっけいさん

丁寧なご説明ありがとうございます!
よく読まないと間違えそうですが、理解できました!
貴重なお時間ありがとうございます!
2022.09.22 15:10

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド