みなし業者
のりとんさん
(No.1)
一定期間みなし業者として活動ができるのでしょうか?
2022.09.22 08:36
まるさん
(No.2)
みなし業者の規定は、取引の相手方を保護する目的ですので、取引を結了する範囲内において宅建業者とみなされます。76条をみてみましょう。
第七十六条
>第三条第二項の有効期間が満了したとき、
これはそのままです。
>第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、
廃業等の届出のことです。
>又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、
死亡、合併による法人消滅です。死亡の時、消滅の時から免許の効力を失います。↑は「届出の時に効力を失う」ので、そことの違いです。
>若しくは第二十五条第七項、
催告しても営業保証金を供託しなかったために取り消された時です。
>第六十六条
免許の欠格事由に相当したことによる取消しです。
※暴力系の取消しはここで規定されています。
>若しくは第六十七条第一項の規定により
免許権者が業者の所在を確知できないことによる取消しです。
>免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
2022.09.22 08:59
Rickyさん
(No.3)
2022.09.22 09:30
まるさん
(No.4)
取消しや解除による原状回復もまた「取引を結了する目的の範囲」かと思われます。
2022.09.22 09:59
090さん
(No.5)
これは、取引先の相手方が、反社会勢力の構成員、関係者、あるいは、そのような人物の利益のために動いてると判明した場合は、違約扱いで契約解除ができるという規定です
つまり暴力団であると隠して契約をすると、あとからバレた場合、多額の違約金を取られてしまうリスクがあるということです
ご参考まで
2022.09.22 12:17
初学者さん
(No.6)
先ずは約定解除を主張し、併せて民法で主張を補強する流れでもいいかもしれません。
2022.09.22 12:23
ヤスさん
(No.7)
じゃあ入れてない場合はどうかとすると、後から反社とわかっても取消はできないでしょうね。
錯誤を持ち出す考えもできますが、最高裁は保証債務の場合の例ですが、錯誤取消を否定しています。
判例では、「動機の錯誤」ではあると認めながらも、それが表示されたとしても「法律行為の内容」とまでは言えないとしています。
つまり、「取引相手が反社以外じゃないといけない」は、法律行為の要素と言うには無理があるよと判断しています。
考えてみればそうだろうなと思います。
土地取引でも、その目的の土地がどんな土地でいくらなのかは、契約の重要な部分ではありますが、取引の相手方が誰かって言う部分は契約の重要な部分とまでは言えないからですね。
2022.09.22 12:47
Rickyさん
(No.8)
2022.09.22 15:48
のりとんさん
(No.9)
2022.09.23 18:26
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