区分所有法の敷地利用権について

きしゅんさん
(No.1)
今権利関係を復習してて、今までなんとなく流してたところなんですが、「原則として敷地利用権の割合は専有部分の床面積の割合による」ってワードをまる覚えしてました。

例えばですが、全体の10%の床面積を専有してる人は、法定敷地のうち10%を駐車場にしたり、極端に言うと小さい倉庫を置いたりできると言うことなのでしょうか?
全員がそれをし始めると敷地がグチャグチャになってしまいそうでイメージができないので、分かりやすく教えていただけると幸いです。
2022.09.21 13:39
090さん
(No.2)
まず前提として、ご指摘にあるような、敷地の自由利用はできません
以下、理由等を上げておきます

・例えば1000平米の土地の内、10%の割合を持っているとしたら、100平米は利用可能なように思われますが、その100平米は、一般的な宅地、専有部分(マンションの部屋等)と違い、明確に区切られていません。あくまで権利上の数字です
  故に、その割合部分を抜き出して、自由に利用することが不可能です

・敷地は、マンション所有者全体の共有物です。
  共有についての細かい説明は割愛しますが、それゆえに、所有者一人の意思で、その土地の自由な用途変更、使用は難しいのが現状です


マンションの敷地の持ち分については、あくまで土地と建物の所有者が、一体でないと起こりうる様々な不具合(税金等)に対応をするために、便宜的に設けられたものと考えられて、あまり深く考えない方がいいと思いますよ
2022.09.21 14:57
きしゅんさん
(No.3)
090さんご丁寧にありがとうございます!深掘りしない方がいいタイプの疑問なんですね💦区分所有法と登記はイメージしにくい箇所が多くて難しいです(>人<;)
2022.09.21 21:33
まるさん
(No.4)
090さんのおっしゃる通り、宅建試験ではオーバーワークですのでここからの文章は読み物としてご覧ください。

敷地利用権というのは、専有部分を所有するために存在します。
マンションの一室を購入しても、土地を使う権利がなかったら土地を不法に占有してることになりますよね。
専有部分を所有するならば、土地を正当に使える権利もくっついてないと困ります。これが敷地利用権です。
あくまでも「専有部分を所有するため」に存在している権利であり、持分があるからといって自由にいじくっていいわけではありません。
区分所有法の敷地利用権に関する規定は、敷地利用権が「共有」である場合に適用されます。
民法の共有を思い出してほしいのですが、各共有者は共有物の「全部」を持分に応じて使用できます。これは敷地利用権が共有の場合も同様です。
そして敷地の変更行為については共用部分に関する規定が準用され、軽微変更であれば各過半数、重大変更であれば各3/4以上の賛成が必要となります。
2022.09.22 00:51

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