8種の規制(未完成物件)
まーさん
(No.1)
■手付金等の保全措置
未完成物件の場合 → 代金額の5%以下であり、かつ1,000万円以下である場合
■自己の所有に属しない物件の契約締結の制限(他人物売買)
未完成物件の場合 → 手付金等の保全措置を講じた場合
のようなのですが、つまり未完成物件は5%以下であり、かつ1,000万円以下
であっても保全処置を講じなければ契約できないのではないでしょうか?
平成27年試験 問36 ウ
の回答として「保全措置を講ずることなく受領できる」となっているので
規定金額以下であれば手付金等の保全処置を講じなくても契約ができるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2022.09.19 14:42
ニャン太郎。さん
(No.2)
私のテキストでは、他人物売買制限の例外として、以下ケースでは「未完成物件」を売れるとしています:
①手付金等の保全措置を講じているとき
②手付金等の保全措置を講じる必要がないとき
お問い合わせのケースはまさに②ですので、保全措置なくとも他人物である「未完成物件」を売れるということになるかと思います。
2022.09.19 15:02
まーさん
(No.3)
■自己の所有に属しない物件の契約締結の制限(他人物売買)
未完成物件の場合 → 手付金等の保全措置を講じた場合
(5%以下であり、かつ1,000万円以下は除く)
ということですね。
すっきりしました!
2022.09.19 17:20
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