営業保証金
ツマさん
(No.1)
<仮問>
保証協会に加入している宅建業者が還付充当金を納付しない(2週間以内)場合は、その社員の地位を失い
更に1週間以内に営業保証金を供託しない場合は、免許取り消される場合があるが
保証協会では無い宅建業者が同様に不足額を追加供託しない(2週間以内)場合、
免許賢者は3ヵ月後、届け出を出すべき旨の催告をし、催告が届いた日から1ヵ月以内に供託の届出が無い場合は、免許を取り消される場合がある。
上記のような問題があったとして
どの部分が誤りとなりますかね?
個人的に上部(保証協会の下り)はあってますが、営業保証金に関して誤りだと思っております。
(※特に不足額を追加供託していない処置)
2022.09.19 12:05
ヤスさん
(No.2)
もしツマさんがご自身で作成した問題なら、どこが誤りか自分でわかるのでは??
まず上部の最後の部分が気になります。
「更に1週間以内に営業保証金を供託しない場合は、免許取り消される場合があるが」とありますが、この場合、業務停止処分です。下部の最後も同じです。
まあ、業務停止処分に違反した場合は、免許取消になりますから、ギリOKとしましょう。
一番の間違いは、下部の免許権者の「催告」のくだりです。
この催告は営業開始の時だけの処置です。免許は取得したのに、なかなか営業保証金を供託しない休眠会社みたいなのを放っておくわけにはいかないからこの処置があります。
還付によって不足した営業保証金の追加供託の場合は、この処置は適用されません。
2022.09.19 13:28
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