営業保証金や保証協会の説明義務について
さかなさん
(No.1)
営業保証金の説明義務について質問です。
平成25年試験 問36
違反しないものはどれか?
②A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。
違反する。宅地建物取引業者は、売買・交換・貸借の契約が成立するまでに、営業保証金を供託しているときは供託所の名称と所在地、保証協会の社員であるときはその旨と保証協会及び供託所の名称・所在地について相手方(宅建業者を除く)説明しなくてはなりません
この問題の解説欄について、
貸借契約の際も説明が必要とのことですが、これは貸借の媒介の時という認識で合っていますでしょうか?
自ら貸借だと、宅建業にあてはまらないので、借主に営業保証金の説明は不要になるのでしょうか?
参考書には、宅建業者と宅建業の取引をしたものに説明をする(宅建業者を除く)とかいてありますが、
自ら賃貸の時は、不要でいいのか、参考書やインターネットで検索しても分からなかったので教えてください。
2022.09.19 14:31
きこさん
(No.2)
紛らわしい分野ですよね。
2022.09.19 15:31
さかなさん
(No.3)
回答ありがとうございます。
冷静に考えてみると確かに自ら賃貸=宅建業法ではないですもんね!
改めて確認できて安心しました。
ありがとうございます。
2022.09.20 15:45
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