容積率計算について

奈々美さん
(No.1)
建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。

平成17年  問22

では前面道路が12m未満の際、指定容積率に限定する説明していないから誤り、とされているのに対して

容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。

平成23年  問19

では前面道路が12m未満の際、前面道路の幅により算出した容積率に限定して説明しているのに正解となっているのは何故でしょうか

指定容積率と、道路幅で算出した容積率の小さい方を容積率としなければならないということで、2つの選択肢がある事がポイントとなっていると解釈したのですが、両問題とも1つの選択肢に限定しているにもかかわらず正誤の違いが出るのは何故なのでしょうか

解説サイトの解説を読んでもその疑問は解決されませんでした
どなたかご教授頂けたら幸いです
2022.09.14 15:29
山ちゃんさん
(No.2)
主語が違うからではないでしょうか。

上は、「当該建築物の容積率は、」が主語ですし、
下は、「(幅員が12m未満である場合の)容積率の制限は、」が主語かと思います。
2022.09.14 16:02
こっけいさん
(No.3)
平成17年問22の方は「前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない」に注目してください。
容積率制限の基準2つのうち「前面道路の幅員が12m未満である場合」の基準を問われていますので、対応するべき文言は「当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない」です。問題文では「都市計画において定められた容積率以下でなければならない」となっています。
問題文を正しいものとして解釈すると、「前面道路の幅員が12m未満であるときは、容積率は都市計画で定めたものだけを参照するが、幅員を用いた計算はしなくていいよ」となってしまいます。これだと前面道路幅員12m未満のときは幅員を用いた計算結果がどんなに小さくともそれを無視してしまう形になるので誤りとなります。

次に平成23年問19では「都市計画において定められた数値によるが」と、「前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない」に注目してください。
「前面道路〜」が正しいのは明らかです。そして「都市計画において定められた数値によるが」、これは「原則この数値を参照しなければならないが」という言い換えになります。すなわち前提として存在する訳です。「この前提を基にして前面道路の幅員が12m未満の時、問題文は正しいか?」が問われているため、「指定容積率をクリアして、かつ前面道路幅員が12m未満の時は計算した数値もクリアする必要がある」という意味の問題文は正しいです。

法律が根拠のため問題文表記が難しいですが、「2つのうち」と「であるが、さらに」は混同しないようにお気をつけください。
2022.09.14 19:16
ラムダさん
(No.4)
正直納得のいく解説を見つけられなかったので、私は以下のように理解しました。

1) 問題文からのアプローチ
問題文だけでは難しいと思います。2つの肢の違いは以下の部分です。

平成17年問22「都市計画において定められた容積率」
→「2つ考慮すべきところ1つしか言及していないので×」という解説が大半で、一応素直に理解できます。

平成23年問19「法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの」
→ では、この書き方で両方言及していることになるのか?そうは見えません。なのに、どの解説サイトもその点に触れず、さらっと2つの基準の話に移っています。

2) 条文からのアプローチ
非常にモヤモヤするので、実際の条文がどうなっているのか見てみました。
「2  前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。」

「前項に定めるもののほか」と言っていますね。つまり、こういうことのようです。

平成17年問22=第52条第1項=都市計画で定める数値(指定容積率)のみ
→ 1つしか言及していないので×

平成23年問19=第52条第2項=主として道路幅員容積率の規定だが、条文前段で第1項も内包している。
→ これなら漏れはないので〇

とりあえず納得しましたが、ここまで読み込まないと正解にたどり着けないとしたら、かなり意地の悪い問題だと思いました。
2022.09.14 21:03
ヤスさん
(No.5)
すでにラムダさんが記載してくれた通り、後者の問題は条文に記載された通りだから◯なんです。

普段勉強の際は、法律を生で調べたりしないですよね?
テキストの記載は、法律の条文をわかりやすく説明してくれています。
テキストを開けば、幅員12m未満の容積率は、「指定容積率」か「前面道路のm数値に4/10なり6/10なりの数値をかけた値」のどちらか小さい方と載っていると思います。
これは、建築基準法52条の1項と2項を解釈して、わかりやすくテキストでは載せてくれているものです。

しかし、宅建試験も法律を訊いてくる問題です。こういう問題だと普段テキスト慣れしていると、テキストの記載の知識が邪魔して沼にはまってしまいます。
ただ、個人的には「そういうところを狙うなんて、出題者は本当に意地悪い」とは思います。
2022.09.14 21:34
奈々美さん
(No.6)
皆様非常にわかりやすい解説ありがとうございました😭
2022.09.15 22:09

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