宅建業法違反で罰金

宅建まんさん
(No.1)
・宅建業法違反をして罰金の”刑”に処せられた場合(情状が重い)
  免許取り消し(刑の終了日から5年経過しないと免許受けられない)

・業法違反で罰金に処せられた(刑事的な罰ではなく、上記より軽い)
  事務禁止処分や指示処分になる


ということで認識間違いないでしょうか

補足等あればお願い致します。
2022.09.12 10:16
ささまるさん
(No.2)
業法違反の場合、欠格事由に該当するので、免許取消+5年間は免許が受けれません。
ちなみに罰金刑の場合、執行猶予等がないので、罰金刑執行の日から5年間免許が受けられないことになります。
2022.09.12 12:20
宅建まんさん
(No.3)
ささまるさん

ご回答ありがとうございます。
そんなような問題を見ました!
2022.09.12 14:49
ニャン太郎。さん
(No.4)
こんにちは。

恐らく、刑事罰(懲役、禁固、罰金など)と行政罰(過料など)、宅建業者(免許制)と宅建士(登録制)がごっちゃになっているのではないかと思われます。後者については今一度お手持ちのテキストで整理されることをお勧めします。

宅建業法違反をして罰金の”刑”に処せられた場合(情状が重い)
→宅建業者でも宅建士でも欠格事由に相当するので、宅建業者(免許取消処分→5年間免許が受けられない)だけでなく、宅建士も(登録消除処分→5年間登録を受けられない)ということになります。

業法違反で罰金に処せられた(刑事的な罰ではなく、上記より軽い)
→行政罰の過料(刑事罰の科料とは異なる)のことと思います。確かに刑事罰よりは軽い措置で前科もつきません。この過料の罰則は宅建士にのみ適用され、欠格事由には相当しないので、おっしゃる通り事務禁止処分や指示処分に留まることがほとんどでしょう。ただし、登録消除処分の事由に「事務禁止処分に該当する行為をし、情状が特に重いとき」というファジーな規定があるため、可能性が0ではないかもしれません(フツーに考えれば罰金以上になりそうですが・・・)。そして登録消除処分となった場合は欠格事由にあたるため5年間登録を受けられないということになります。(長いですね・・・)


(以下余談)
欠格事由と監督・罰則は密接に関連しているのにもかかわらず、少なくとも私のテキストでは異なる章で取り扱われているため、ちょっと難儀した経験があります。
2022.09.12 16:03
ヤスさん
(No.5)
ニャン太郎。さんの少し補足をしとくと、業者や宅建士絡みで、「過料」になるのは、3つだけです。

①重説の際の宅建士証提示義務違反
②宅建士証の提出義務違反
③宅建士証の返納義務違反

以上の3つです。
いずれも宅建士証絡みなんで、この際覚えてしまいましょう。
2022.09.12 16:31
ニャン太郎。さん
(No.6)
ヤスさん補足ありがとうございます。
まあこの程度だとせいぜい指示処分までですかね?
過料でも処分食らわなかったり、逆に事務禁止処分まで食らった例とかあるのでしょうかね?
2022.09.12 22:02
ヤスさん
(No.7)
ニャン太郎。さん

行政のさじ加減によるので、そういう例はいっぱいありますよ。ただ、この過料事案で事務禁止処分まで行ったとは聞いた事はありませんし、仮に行った場合だと「ああ、指示処分受けたのに、直らなかったんだね。注意受けても、無視したか・・」と言う肌感覚ですね。
2022.09.12 22:50
ニャン太郎。さん
(No.8)
ヤスさん
コメントありがとうございました。
テキストの文字列だけでなく、このような実態に即したお話が聞けると、勉強も楽しく進められます。
2022.09.13 14:13

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