営業保証金の供託前について
さかなさん
(No.1)
第2回の問38の1について質問です。
Aは、
令和4年3月1日本店支店を設置して免許取得
同年3月8日に営業保証金を供託所
同年4月2日に保証協会の社員となる
同年3月7日に建物を購入したBは、Aが契約解除に伴う手付金の返還請求に応じないため、5月10日に保証協会に認証を申し出た
正しいものはどれか。
(1)Bは、Aが営業保証金を供託する前にAと取引をしているので、保証協会の認証を受けることができない
回答→誤り
こちらの回答について、社員になる前の取引でも協会の認証は受けることができることは理解できるし、回答も誤りと導き出せるのですが、
回答の正誤とは関係はないのですが、
営業保証金を供託して届け出をしてから、事業開始の認識をしているので、営業保証金供託前の3/7にBと売買契約してもいいのか?と疑問が残ります。
お分かりになる方、回答お願いいたします。
2022.09.01 14:43
ヤスさん
(No.2)
確かに営業保証金の供託、届出前に取引を行っていますので、宅建業法違反ではあります。25条5項違反で、監督処分や罰則の対象ですね。
ただ、今回の問題はそれを訊いている問題ではないです。
届出前に取引したからと言って、その売買契約が無効になるわけではありません。
仮に保証協会に入らなかった場合でも、Bは営業保証金から還付を受けられます。業者と取引したシロートさんの宅建業に関する債権が還付を受けられる対象なので、供託した日付に影響されるものではありません。
まとめると、営業保証金供託届出前に取引しているのは、確かに宅建業法違反だけど、今回の問題はそれを訊いている問題ではなく、そんな場合でも保証協会の認証受けられますか?を訊いている問題となります。
2022.09.01 23:18
さかなさん
(No.3)
御回答ありがとうございます!
おっしゃる通り、問題の内容はあくまで保証協会の認証についでですね。
今回の問題内容とは関係ないですが、宅建業法的にはアウトですよね、、という認識が間違いではないことが、ヤス様のお陰で、わかり安心できました。
契約は、無効にはならないことも知識が曖昧だったので勉強になります。
ありがとうございました。
2022.09.02 00:36
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