平成25年試験 問37(改題)
ペコさん
(No.1)
違反しない。特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用であり、事前に依頼者から費用負担についての承諾があれば、別途受領することができます(解釈運用の考え方-第46条第1項関係(8)②)本肢の場合、①特別の依頼、②特別の現地調査費用、③依頼者Dが事前に費用負担を承諾という条件を満たすので、現地調査費用を別途受領することができます。また、A・C単体でも、A・Cの合計額でも限度額未満となっているため問題ありません。
上記答え
C単体(限度額1,749,000円)は限度額を超え、違反しませんか
2022.08.31 05:57
くじらさん
(No.2)
1,749,000円です。
2022.08.31 10:02
こっけいさん
(No.3)
くじら様が既にご回答されておりますが、一応補足です。内容をもうご理解なさっていたなら申し訳ございません。
恐らくこれが原因なのだと思いますが、土地の譲渡及び貸付では「原則として土地代金そのものは消費税非課税」です。
消費税法第6条および別表第1、また国税庁タックスアンサーNo.6225などを参照すると良いかと思います。
本問では代金総額5400万円、うち土地代2100万円であり消費税を含んだ額ですので、
土地代2100万円(消費税非課税)
+建物代3300万円(消費税300万円含む)
となり、報酬計算の基礎となる売買代金は、
2100万+3000万の計5100万円となります。
くじら様の補足となります。
2022.08.31 10:10
ペコさん
(No.4)
2022.09.01 06:58
ペコさん
(No.5)
こちらの問題も、5万円を合わせると、限度額を超えると考えてしまいました。
2022.09.01 07:35
こっけいさん
(No.6)
必要かわかりませんが、更に補足します。
低廉な空き家等の売買交換でしたら、
「宅地建物の代金が400万円以下」
で、
「通常より多く現地費用調査費を要する」
場合に、
「基本報酬に加え調査費等を算入して(但しその合計が18万円(税別)を超えてはならない)」
「依頼者(空き家等の売主=空き家の譲渡人に限り、買主からは追加分は受け取れない)から承諾の上でその報酬を受け取ることが可能」
です。
問題の場合は代金が400万円を超え、かつDは買主なので低廉な空き家等にはあたりません。
2022.09.01 09:20
ペコさん
(No.7)
ご丁寧にありがとうございました。
2022.09.03 05:45
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