宅地造成工事規制区域内の宅地造成工事
かえるぽこさん
(No.1)
とありますが、具体的には「工事着手の何日前まで」に許可を受けたらいいんですか?
分野別の過去問(みんほし)をやっていて、ふと疑問に思ったので投稿しました。
みなさん既に過去問に取りかかっているんですね…私は分野別の過去問(みんほし)をまだ2周目です。
試験の申し込みを済ませたので、自分を追い込みながら頑張ります。
共に頑張りましょう!
2022.07.08 22:49
きしゅんさん
(No.2)
2022.07.09 22:58
かえるぽこさん
(No.3)
こんばんは!
わざわざ調べてくれたのですか?
ありがとうございます!
他の届出は具体的な日数が決められているのに、許可には日数が書かれて(決められて?)おらず、中には(私の様にひねくれ者がいるはずなので)「ほ~う。着手前なら何日も何日も前でもいいのかい?」なんて言いそうだなと思った次第です。
きしゅんさんの貴重な時間を割いて、私の投稿に返信して下さりありがとうございました!
2022.07.09 23:42
ゆいさん
(No.4)
私も今年初受験で、まだ民法に四苦八苦しています😂
お互い合格目指してがんばりましょうね‼
2022.07.10 09:38
ヤスさん
(No.5)
届出には日数があって、許可には日数がないのはなぜか?
これは宅建士と言うより、行政書士の分野になると思いますが、行政庁へ何かしないといけないアクションとして業法や法令を勉強していると、「許可」やら「認可」やら「免許」やら「届出」など出てくると思います。これは、それぞれ意味合いが違います。
その中で「許可」と「届出」の違いを説明すると
許可→禁止されている行為を行えるように行政庁からお許しをもらうこと
届出→行政庁への報告、通知
今回で言えば、宅地造成工事をすることは禁止されているので、「こういう工事計画でこういう工法でやりますから、工事させてください」とお許しをもらうのが許可です。申請を受けた行政庁は審査して、許可不許可の処分を下します。許可をもらわないと、工事を行うことはできません。もし許可なしで工事をしたら、工事の中止命令を出せますし、罰則として懲役刑や罰金刑あります。
それに対して、届出は「いつからこういう工事するからよろしく」みたいな感じで報告です。届出なくても工事できます。届出なしで工事しても、中止命令は出せませんし、罰則も行政罰である過料です。
一般的に許可には「いつまでに許可を受けないといけない」といった日数制限はつけないのが多いです。
車の運転免許を想像してみてください。運転免許も許可の一種ですが、「車に乗る何日前までに免許をとらないといけない」なんて規定ないですよね?
あるのは「免許ないと車運転できない」と言うことだけです。
届出の場合は、工事の事実を行政が知りたいと言う目的のために、事前にいつまでにとか、事後のいつまでにとか期限をつけます。
それでは、スレ主さんの「じゃあ何日も何日も前に許可でもよいの?」に答えます。法令上は決まりありませんので、確かに工事開始半年前でも一年前でもOKです。
ただ、工事始まらないと何も前には進みません。仮に一年後の工事のため、許可をとっても工事終わって工事完了しないと何も金にならないと言う事です。
その間の資金繰りなどで大変になると思います。また申請しても行政庁が審査する期間もあります。なので事実上業者は自分で適切な時期を考えて申請することになります。
2022.07.10 19:37
かえるぽこさん
(No.6)
法令の数字がたくさん出てくるので、許可に対しても日数の決まりがあるのかと思いました。
正直な所、日数制限がなくて良かった…覚える数字がひとつ減ったよ…です。
今月中に分野別過去問をもう1周したら、毎年の50問過去問に取りかかろうかと思います。
こちらの掲示板で「合格したー!」と報告できるように、共に頑張りましょう!
応援しています!
ゆいさんの貴重な時間を割いて回答して下さり、ありがとうございました。
2022.07.13 22:42
かえるぽこさん
(No.7)
許可を貰って初めて工事がスタートラインに立つイメージですね。
運転免許の例えで、スコーンと頭に入りました。
不許可なら、許可を得るためにまた最初から練り直さないといけない事を考えると、日数制限…あると困りますね…。
とても分かりやすかったので、テキストに書き込みました。モヤモヤがすっきりしたので、これに関する問題は確実に正解です。
ヤスさんの貴重な時間を割いて回答して下さり、ありがとうございました!
2022.07.13 22:52
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