土地区画整理中の住まいについて
かりかんちさん
(No.1)
仮完治が
2022.07.07 14:52
かりかんちさん
(No.2)
仮換地がすぐに割り当てられるわけではないと思うので・・・
2022.07.07 14:57
USJさん
(No.3)
原則は「従前の宅地が使用収益できなくなる日」と「仮換地の効力が発生する日」はうまく調整されるようですが、(整理法第99条)
上記の日がズレる等で損失が出る事態になってしまった場合は、施行者が補償しなければならないとなっています。(整理法第99-2条、101条)
実際の所どうなのでしょうね…笑
試験的には「従前の宅地」と「仮換地」の関係性を抑えておけば良さそうな気はします。
2022.07.07 19:05
きしゅんさん
(No.4)
2022.07.07 22:03
かりかんちさん
(No.5)
コメントありがとうございます!お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
実態が法律の通りになっているかはわからないものの、施行者が補償することとなっているのですね。すっきりしました。
けれど今は区画整理自体が少ないのですね。確かに地価が上がる前提でないと、余った土地を売って整地代に充てる、といった目処が立たないですよね。
試験的にはあまり深追いすると混乱しそうですね。
2022.07.12 12:02
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