土地区画整理中の住まいについて

かりかんちさん
(No.1)
土地区画整理中は、その土地の所有者でそこに住んでいた人は自腹で別の場所を借りて住むことになるのでしょうか。
仮完治が
2022.07.07 14:52
かりかんちさん
(No.2)
途中で送信してしまいました。
仮換地がすぐに割り当てられるわけではないと思うので・・・
2022.07.07 14:57
USJさん
(No.3)
こんばんは!

原則は「従前の宅地が使用収益できなくなる日」と「仮換地の効力が発生する日」はうまく調整されるようですが、(整理法第99条)
上記の日がズレる等で損失が出る事態になってしまった場合は、施行者が補償しなければならないとなっています。(整理法第99-2条、101条)

実際の所どうなのでしょうね…笑
試験的には「従前の宅地」と「仮換地」の関係性を抑えておけば良さそうな気はします。
2022.07.07 19:05
きしゅんさん
(No.4)
土地区画整理難しいですよね。認可の公告前から建物を建て始めてる人は途中で取り壊さないと行けないの?とかその際の契約不履行に関する損害賠償等は誰が面倒見るんだろう?とか疑問だらけです笑  今は資金繰りが難しくて、区画整理自体少ないって聞いたんですけどどうなんですかね
2022.07.07 22:03
かりかんちさん
(No.5)
USJさん 、きしゅんさん

コメントありがとうございます!お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
実態が法律の通りになっているかはわからないものの、施行者が補償することとなっているのですね。すっきりしました。
けれど今は区画整理自体が少ないのですね。確かに地価が上がる前提でないと、余った土地を売って整地代に充てる、といった目処が立たないですよね。

試験的にはあまり深追いすると混乱しそうですね。
2022.07.12 12:02

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