工事完成前の売買について

ツマさん
(No.1)
過去問:平成28年試験 問32 肢1について
「Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。」

=違反しない。

この場合、
当該処分があったこと=許可済み、、、とわかりますが
「明示」とはどういう事を指しているのでしょうか?

許可を受けても「明示」しないと広告はNGですか?
又、「明示」先は誰に対してどのような形で明示するのでしょうか?

分かられる方、宜しくお願い致しまs。
2022.06.18 15:58
ツマさん
(No.2)
追記

例えば...

■例題
Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示しなくても、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行うことができる?

=正しい。

理由
申請許可の明示義務は無く、許可済みであれば広告を行うことは問われない...。
このような認識で間違いないでしょうか?



※「取引業態の明示義務」とは別の話と認識しましたが
2022.06.18 16:08
oさん
(No.3)
広告の際にはその都度取引代用の明示義務があったと思うのですが、それではないでしょうか、間違ってたらすみません、
2022.06.18 21:57
ヤスさん
(No.4)
今回の場合の明示は、開発許可番号の明示です。

不動産広告をするときに守らないといけないルールに2つあります。1つは「宅建業法」で、もう1つは「表示規約」です。

宅建業法では「誇大広告禁止」「広告開始時期の制限」「取引態様の明示」の3つを規定しています。これらは「こういうのはダメ」と禁止していますが、肝心の中身、つまり「広告するんだったらこういう事を表示しましょう」という事は決めていませんよね。この3つさえ守ればどんな広告でも良いのか?と言う事になります。
だから、広告の内容についてもう少し細かなルールを決めておく必要があります。

景品表示法12条には、業種ごとに公正競争規約を設定し、それぞれ自主規制することを定めています。
この規定を受けて、不動産業界団体が自主的に定めたルールが「表示規約」です。わかりやすく言うと、広告するなら、こういう表現で、こういう字の大きさで、こういう事を表示しましょうという広告に関する細かなルールです。

その中のルールによると(表示規約8条、表示規約施行規則4条、表示規約施行規則別表1)、宅建業法33条に規定する許可等の処分の番号を、広告の見やすい場所に、見やすい大きさで、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならないとなっています。

もちろん、この規定に違反した場合は罰則あります。
しかし、スレ主さんが考える「明示をしないと広告できない」と言うものではないです。正しくは「許可を受ければ広告できる。しかし、その広告の中身は表示規約のルールを守ってね」と言うものです。

今回の問題は宅建業法違反を問うもので、宅建業法の3つの禁止に違反するものを聞いており、表示規約の事は聞いてないので、許可を受けた後なら広告できるという事になります。
2022.06.18 22:58
ヤスさん
(No.5)
大変失礼しました。
業種による規約設定と自主規制の条文は景品表示法31条です。
2022.06.19 04:10
ツマさん
(No.6)
大変分かりやすく興味深い内容でした!
ありがとう御座います。
2022.06.23 01:04

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