平成18年試験 問12 枝2について
ケンさん
(No.1)
枝2)Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
質問)枝2の 「B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。」は BがAの配偶者では無いので、兄弟姉妹にも遺留分があるのではないでしょうか? どなたかご教示願います。
2022.05.10 10:33
USJさん
(No.2)
ケンさんの仰るとおり、通常の"法定相続分"としては兄弟姉妹にも認められますが、
"遺留分"については兄弟姉妹に認められていません。
第1042条
>兄弟姉妹以外の相続人は、
遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
ですので、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。という部分は○となります。
2022.05.10 12:06
ケンさん
(No.3)
こんにちは 早速の教示有難う御座います。
後からよく考えてみたのですが、参考書にも記載の通り 「※兄弟姉妹には遺留分はない」が正しく "法定相続分"としては兄弟姉妹にも認められるのですね。
モヤモヤがすっきりしました。これで先の問題に進めます。
ありがとうございました。
2022.05.10 12:25
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