質問です。

キルハさん
(No.1)
宅建試験過去問題 平成30年試験 問31(改題)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。

⬆︎の問題は空き家特例に該当しないのはわかりますが、現地調査等の費用は事前に依頼者からの承諾があれば、報酬とは別に請求できるのではないでしょうか?
売主Bに対して説明のみで承諾を得ていないので、請求できないのでしょうか?
どなたか解説お願い致します。
2022.04.26 22:33
キルハさん
(No.2)
何度もすみません。
依頼者から特別に頼まれてやった支出を要する費用で、事前に依頼者の承諾がないので、請求できないと解釈してよろしいでしょうか?
2022.04.26 22:59
まるさん
(No.3)
低廉な空き家の特例に該当しない→報酬限度額に上乗せしての請求はできない

ということです。依頼主の承諾とかそういうのは関係なく、空き家の特例に当てはまらないならば上乗せ請求NGです。
2022.04.27 01:17
キルハさん
(No.4)
まるさん、
ありがとうございます!
2022.04.28 03:04

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