質問です。

月崎さん
(No.1)
ITパスポートの過去問道場から大変お世話になっています。ありがとうございます。

過去問について質問です。

平成12年試験 問18 肢4
都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

答えは○

私は、✖️だと思いました。
『一定の場合を除き』が引っかかりました。

許可不要の例外がなくなるくらい厳しい規制がかかる事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとしているのに、都道府県知事等の許可を受けなくても良い『一定の場合』ってどのような場合なのでしょうか。
よろしくお願いします。
2022.04.24 14:15
まるさん
(No.2)
国が行う行為で、行為を行う国の機関と都道府県知事等との協議が成立した場合、その成立をもって第65条1項の規定による許可があったものとみなされます。

このパターンですと都道府県知事は実際に許可を出していませんが、許可を出したことと同様に扱われます。

平たく言えば、「国がやろうとしてるなら、国と都道府県の話し合いがまとまればやっていいことにします」ということです。

許可不要→無断でやっていい、と言う意味ではないです。
2022.04.24 22:37
月崎さん
(No.3)
まるさん、丁寧な解説ありがとうございます。
とてもわかりやすく、すっきりしました!
2022.04.25 07:33

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