質問です。
月崎さん
(No.1)
過去問について質問です。
平成12年試験 問18 肢4
都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
答えは○
私は、✖️だと思いました。
『一定の場合を除き』が引っかかりました。
許可不要の例外がなくなるくらい厳しい規制がかかる事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとしているのに、都道府県知事等の許可を受けなくても良い『一定の場合』ってどのような場合なのでしょうか。
よろしくお願いします。
2022.04.24 14:15
まるさん
(No.2)
このパターンですと都道府県知事は実際に許可を出していませんが、許可を出したことと同様に扱われます。
平たく言えば、「国がやろうとしてるなら、国と都道府県の話し合いがまとまればやっていいことにします」ということです。
許可不要→無断でやっていい、と言う意味ではないです。
2022.04.24 22:37
月崎さん
(No.3)
とてもわかりやすく、すっきりしました!
2022.04.25 07:33
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