借地にて農業を行う場合について
あああさん
(No.1)
でももし農地の隣の借地に家を建てて住む場合は、建物所有が目的なので民法ではなく借地借家法が適用されるという認識で大丈夫ですよね?
2022.04.17 11:22
キリさん
(No.2)
であれば、それは別の不動産です。農地の隣だからと言って、地目が農地とは限りません。
当然建物所有目的のための賃借権なので借地借家法の適用を受けます。
尚、仮にその「農地の隣の借地」の地目が農地であるならば、農地法5条申請が必要になります。
2022.04.18 11:26
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