借地にて農業を行う場合について

あああさん
(No.1)
農家が農地や採草放牧地を借りて農業を営む場合、民法が適用されて賃貸借契約の存続期間が最長50年になります。
でももし農地の隣の借地に家を建てて住む場合は、建物所有が目的なので民法ではなく借地借家法が適用されるという認識で大丈夫ですよね?
2022.04.17 11:22
キリさん
(No.2)
「農地の隣の借地」というのは、農地とは「地番が別の土地」を意味しているのですよね?
であれば、それは別の不動産です。農地の隣だからと言って、地目が農地とは限りません。

当然建物所有目的のための賃借権なので借地借家法の適用を受けます。
尚、仮にその「農地の隣の借地」の地目が農地であるならば、農地法5条申請が必要になります。
2022.04.18 11:26

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド