令和3年10月試験 問11
12月試験者Aさん
(No.1)
設問では「建物所有を目的とする賃貸借契約」となっており、定期借地権とは言っていませんが、私は選択肢1「事業の用に供する建物」という文言から定期借地権だと解釈して事業用なら50年未満なので期間60年が問題で「誤」と考えたのですが、これは普通借地権と解釈すれば良いでしょうか?
{正}
事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
2021.10.21 15:01
USJさん
(No.2)
この選択肢において「期間60年の一般定期借地権として書面で定めればOK」なので○となります。
事業用の建物だからといって必ず事業用定期借地権で結ぶ必要はありません。
期間を10年以上50年未満とし、かつ更新等がない契約としたい場合に、事業用定期借地権で結ぶ必要があると考えることが大事になります。
回答になっておりますでしょうか?
2021.10.21 16:15
12月試験者Aさん
(No.3)
設問も誤って認識するよう作られているので、
そこに引っかからないようにしないといけないですね。
当方は12月試験組なのでそこに留意して頑張りたいと思います。
2021.10.22 12:24
おそらく合格さん
(No.4)
ここのサイトの出来は本当に素晴らしいです。
信じて勉強しましょう。
2021.10.22 20:27
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