問題考えてみました。

インポートさん
(No.1)
宅建のオリジナル問題考えました。
問:宅建免許より
宅建業社の廃業の理由が「破産」「解散」「廃業」の場合、その届け出た時をもって免許の効力は無くなり届け出の取り消しはいかなる場合も出来ない。
〇 or ×
2021.10.19 22:36
美術品燃やし隊さん
(No.2)
○、
人が亡くなったときだけ、そのときに失効ですよね?
届け出取り消しできるか
如何かとかひねくれ枠で出そう...。
2021.10.20 10:45
12月組!さん
(No.3)
宅建業社の免許が届け出時以外に失効になる
①人が亡くなったとき
②法人の合併消滅(合併の時に失効)
法人の合併消滅もありますよ!
2021.10.20 18:17
たこすけさん
(No.4)
破産は復権を得れば直ちに免許を受けれる。
では
2021.10.20 18:44
さん
(No.5)
>美術品燃やし隊さん
第十一条  宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

ですから、届出している時点で事由が発生しているわけなので、届出を取り消すという行為自体が起こり得ないと思いますよ。

また、これは施行規則ですが、
2  法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
とありますし、都道府県のHPなんかには撤回ができない旨記載がありますね。
ご参考までに。
2021.10.20 22:56
美術品燃やし隊さん
(No.6)
いさん

届け出を撤回は、まずあり得ない(出来ない)ということですね!
教科書通りの知識しかないので、勉強になりました。
ありがとうございます!

自分的には試験内容は、教科書の範囲内で収めてほしいところですがッ😠
2021.10.21 16:41
おそらく合格さん
(No.7)
問題作成者様ですか?
想像をはるかに超えられる立場ですか?
2021.10.22 20:18

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