令和3年10月試験 問9

来年受験予定さん
(No.1)
10月試験の皆様、お疲れ様でした。
来年宅建を受験しようと思い立ち、先月から本当に少しずつではありますが勉強を始めています。
こちらのサイトにはFPでもお世話になっていますが、引き続き利用させてもらっています。

さて、先日の試験で何かと話題になっていたタイトルの問題なのですが、解説を待てずに気になって質問させていただきました。
これは子CがDと養子縁組していない事を前提としている設問と考えて良いのでしょうか?
逆に養子縁組していれば、子Cにも法定相続分が発生するという考えで合っていますか?

先日の試験問題は難化していたという話も聞いて、来年まで時間はあるものの、不安は今から一杯です。ひとまず、コツコツ頑張っていきたいと思っています。
2021.10.19 21:00
まるさん
(No.2)
お考えの通りです。
養子縁組している旨が記載されていないならば養子縁組していないという設定で考えます。
そして仮にCとDが養子縁組していたならば、実子と同じく相続権が発生します。
2021.10.19 23:20
来年受験予定さん
(No.3)
まるさん

ありがとうございます!!
2021.10.20 07:13
ヒラメさん
(No.4)
良い着眼点だと思います。
相続は法定相続の基本問題がマンネリ化して、最近ではかなりひねった問題を出してきてます。今年も再婚からの『親権』と言うワードで惑わしてきました。
今年の問題を見て養子縁組まで考えが及ぶのは凄いです。
2021.10.20 22:51

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