35条・37条の説明・交付先
ちゃさん
(No.1)
▼売買・媒介・交換に関わった業者の35条(説明・交付)・37条(交付)と記名押印範囲(宅建士)について
35条 (媒介・代理に関わらず)
売主・買主に宅建業者いた場合には両者の宅建士が押印・記名、交付・説明義務をおう。
※交付・説明先は買主・借主のみ(交換は当事者)
37条 (媒介・代理に関わらず)
売主・買主に宅建業者いた場合には両者の宅建士が押印・記名、交付義務をおう。※交付は全業者が責任を追う
※前の投稿が分かりづらいため、修正しました。
ご確認いただけますと幸いです。
2021.10.16 15:32
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