35条・37条の説明・交付先

ちゃさん
(No.1)
35条・37条の整理はお間違い無いでしょうか。

▼売買・媒介・交換に関わった業者の35条(説明・交付)・37条(交付)と記名押印範囲(宅建士)について

35条  (媒介・代理に関わらず)
    売主・買主に宅建業者いた場合には両者の宅建士が押印・記名、交付・説明義務をおう。
    ※交付・説明先は買主・借主のみ(交換は当事者)
  
37条 (媒介・代理に関わらず)
    売主・買主に宅建業者いた場合には両者の宅建士が押印・記名、交付義務をおう。※交付は全業者が責任を追う

  ※前の投稿が分かりづらいため、修正しました。

ご確認いただけますと幸いです。
2021.10.16 15:32

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド