これっておかしくないでしょうか?

黒木さん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、

“Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。”

正しい。600万円は代金の20%に相当するので保全措置を講じなければならない条件を満たします。宅地建物取引業者が、手付金等の保全措置を講じていない場合、買主は、手付金等を支払いを拒むことができます

3000万円の20%は  600万ですが  20%までは保全措置講じなくても手付金受領できないでしょうか?

なんで正しいのでしょうか
2021.10.14 18:50
すずきさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.14 19:03)
2021.10.14 19:03
amさん
(No.3)
保全措置は
未完成物件の場合、手付金等の金額が、代金額の5%超または1,000万円超
完成物件の場合、手付金等の金額が、代金額の10%超または1,000万円超
のときに保全措置が必要となります。

20%というのは売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではない場合、
宅建業者が受領できる手付金の制限ですね。
2021.10.14 19:01

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