抵当権の利息が最後の2年分と制限されるのは?

きゃのんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。

タイトルの件で質問です。
⓵後順位抵当権がいる場合のみでよろしいでしょうか?
⓶共同担保で甲には後順位抵当権がいるが乙には後順位抵当権はいない
この設定であった場合も最後の2年分だけに制限されますか?
(甲の抵当権実行であれば2年に制限されると思うのですが、
乙の抵当権実行であれば制限されないと解釈しておりました)

どなたか教えていただけますと幸いです。


この質問は下記の過去問からです。
宅建試験過去問題 平成13年試験 問7

■設定
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
■問題
Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。
■解説
正しい。抵当権を行使したことで得られる優先弁済権の範囲は、原則として、元本と最後の2年分の"利息その他の定期金"及び"遅延損害金"です。「最後の2年」というのは競売の配当実施の日から遡った2年間を指します(民法375条2項)。
"利息その他の定期金"及び"遅延損害金"は通算して2年分までしか請求できません。例えば、最後の2年に利息と遅延損害金のどちらも発生していたとしても、利息2年分+遅延損害金2年分の請求はできず、利息2年分、利息1年分+遅延損害金1年分、遅延損害金2年分のように併せて2年分までしか優先弁済を受けらないということです。
2021.10.14 14:46
(^^)さん
(No.2)
結論は①②とも、いいえ。
それだけで判断できません

理由は、
めちゃくちゃ勘なんですが、

優先弁済は〜とあるので、それは2年分です
理由は、借りた人が滞納しまくって利息や遅延損害金だけで大きな金額になって、順位一位の人がぜーーーんぶ持っていったら、後の人が回収できないからです。

一定の場合を除く〜とありますが
一定の場合とは、お金を借りた人が全員にお金を返せる場合。別に2年分だけじゃなくていいです。
それぞれ滞納しまくった遅延損害金も含めて返せばいいです。

でも〜返せない場合は〜
優先弁済は〜2年分よ〜だと思います。間違ってたらすみません、、、

2021.10.15 19:35
さん
(No.3)
どうでしょうか。
第371条に、抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。とあります。
金銭貸付の際の利息はいわゆる「法定果実」ですので、本来利息込みで払うもんは全額払えというものではないでしょうか。
(^^)さんの
>順位一位の人がぜーーーんぶ持っていったら、後の人が回収できないからです。
という部分には特段異論はありませんが、
「後の人が回収できないから」としているとおりこの規定はあくまで後順位抵当権者の利益に配慮したものであって、債務者の都合で払えないから2年分といったものではないと思いますよ。

となると、後順位抵当権者がいない以上、同条の規定は適用されないと解するのが妥当かと思います。

”一定の場合を除く”に関しては、375条の
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
の部分のことでしょうかね。
2021.10.15 21:27
きゃのんさん
(No.4)
ご返信ありがとうございます。
お二人様のご回答をベースに改めて
調べてみます!

ありがとうございました!
2021.10.15 21:41

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